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介護給付費の過誤申立
過誤申立とは
介護給付費明細書の確定後、その内容に誤りが判明した場合、事業所が保険者へ過誤申立を行うことで、国保連合会へ提出した給付実績を取り下げることをいいます。
過誤申立の種類
通常過誤
過誤処理を行った月の翌々月に再請求をおこなうものです。
同月過誤
過誤処理と再請求を同月におこなうものです。
基本的には件数が多く、事業所の支払に影響がある場合の処理のため、申立をおこなう場合は、事前に担当までご連絡ください。また、通常過誤とは請求方法が異なりますので、事前に請求方法を確認しておく等、遅滞なく処理をおこなってください。
過誤申立の手続きについて
提出先・問合せ先
向日市 市民サービス部 高齢介護課 認定給付係
住所 〒617-8772
京都府向日市寺戸町小佃5番地の1
電話:075-874-2591(直通)
提出期限
通常過誤
申立月の15日(必着)
同月過誤
申立月の前月末(必着)
例:令和6年9月に同月過誤を申立する場合、令和6年8月末までに申立書の提出が必要。
なお、それぞれの提出期限が土日祝日の場合は、直前の営業日が提出期限となります。(上記の例であれば、令和6年8月30日が期限となります。)
様式
以下のページからダウンロードしてご使用ください。
また、総合事業について過誤申立する場合は、様式が異なりますのでご注意ください。
過誤申立における事務の流れ及び申立事由コードについて
通常過誤の流れ
例:令和6年4月サービス提供分について、令和6年9月に過誤申立をおこなう場合
- 令和6年9月13日までに事業所から市へ過誤申立書を提出
- 令和6年9月20日までに市から国保連合会へ過誤申立情報を送付
- 過誤申立を受領した国保連合会から令和6年10月中旬頃に再請求の連絡が届く
- 令和6年11月の請求期日までに事業所から再請求をおこなう。
同月過誤の流れ
例:令和6年4月サービス提供分について、令和6年9月に同月過誤申立をおこなう場合
- 令和6年8月30日までに事業所から市へ過誤申立書を提出
- 令和6年9月5日までに市から国保連合会へ過誤申立情報を送付
- 過誤申立の提出と同時に令和6年9月の請求期日までに修正した請求をおこなう。
また、過誤申立書に記載いただく申立事由コードについては、以下の京都府国民健康保険団体連合会のページをご確認ください。
京都府国民健康保険団体連合会(過誤処理について)<外部リンク>
過誤申立における利用者への説明について
過誤請求により利用者の自己負担額に変動がある場合、高額介護(予防)サービス費が再計算されるため、必要に応じて追加支給もしくは返還が必要になります。
高額介護(予防)サービス費の返還が必要となった場合は、担当から事業所へ連絡しますので、事業所から利用者へ請求について過誤があったこと。それに伴い、すでに支給された高額介護(予防)サービス費の返還が必要となることを説明してください。
返還について事前説明がなく、利用者とのトラブルが生じるケースがありますので、必ず事業所から説明をおこなっていただくようお願いいたします。