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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

ページID:0014902 更新日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示

改正法の概要

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

この法律は、令和8年4月1日に施行されます。(令和7年10月31日閣議決定)

 

改正法のポイント1 親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化 されています。

 

改正法のポイント2  親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることがで きるようになります。

親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。

(1)親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、 他方が行います。

(2)次のような場合は、親権の単独行使ができます。

  • 監護教育に関する日常の行為をするとき
  • こどもの利益のため急迫の事情があるとき 

(3)特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

※ 改正前は、(1)のみが規定されており、(2)と(3)については規定がありませんでした。 

監護についての定め

父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

 

​改正法のポイント3  養育費の支払確保に向けた見直し

養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。

養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制 度が新設されます。

養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

 

​改正法のポイント4  安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられ ています。

婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。

父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

 

改正法のポイント5  財産分与に関するルールの見直し

財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。

財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。

財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

 

改正法のポイント6  養子縁組に関するルールの見直し

養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。

養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

 

その他の改正

これまでは、夫婦の間で結んだ契約をいつでも一方的に取り消すことができました。

また、重い精神疾患で回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つでしたが、今回の改正では、このニつについての規定を削除しました。

 

※民法等改正に関する詳細の情報は以下ホームページ等もご覧ください。

こども家庭庁ホームページ<外部リンク>

法務省ホームページ<外部リンク>

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省パンフレット) (PDFファイル:3.11MB)

こどもの未来のための新しいルール(こども家庭庁リーフレット) (PDFファイル:2.82MB)

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