本文
物価高対応子育て応援手当
制度概要
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」として、0歳から高校3年生年代までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した子ども)を養育する保護者に対し、こども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
支給対象者
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
(3)(1)の受給者の配偶者であって、 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった者(注釈)
(注釈)ただし、(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、当該受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
対象児童
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当に係る児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童
手続き方法
(1)申請不要の対象者
- 向日市から令和7年9月分児童手当の支給を受けている方
- 令和7年10月から12月に出生した児童を養育し、向日市に児童手当の申請を行った方
原則申請不要であり児童手当受給口座への支給となります。支給対象者に対しては、1⽉下旬から順次、支給のお知らせを送付します。
ただし、要件を満たさない場合や⼝座変更、受給辞退を希望される場合は、令和8年2月3日(火曜日)までにご返信が必要です。*当⽇消印有効
支給は令和8年2月末頃を予定しています。
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 (PDFファイル:77KB)
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 (PDFファイル:36KB)
(2)申請が必要な対象者
- 令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
- 令和8年10月1日以降に離婚等により児童手当の申請が必要になった保護者
- 向日市に住民登録があり、所属庁から児童手当を受給している公務員
- 児童手当の申請が遅れたため、9月分の児童手当が受給できなかった方
物価高対応子育て応援手当申請書 (PDFファイル:82KB)
公務員の方のお手続きについて
申請にあたっては勤務先の所属庁より児童手当を受給していることの証明の記載等が必要となります。
所属庁から交付される申請書(「公務員児童手当受給状況証明欄」に記載のあるもの)を提出してください。
申請は令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村にご提出ください。ただし、令和7年10月1日以降に出生した児童について申請する場合は、児童手当の支給認定を行った時点において住民票のある市区町村にご提出ください。
【向日市の申請書提出先】
〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1
向日市役所 東向日別館4階
市民サービス部子育て支援課 物価高対応子育て応援手当担当
注意事項
- ⽀給は1世帯1回に限ります。転⼊や転出などで他の市区町村から⽀給があった場合も重複⽀給はできません。
- 給付⾦の⽀給後、⽀給要件に該当しないことが判明した場合や修正申告により住⺠税が課税されるようになった場合には、給付⾦を返還していただく必要があります。
- 本給付⾦は、⾮課税所得、差押禁⽌の対象です。
問合せ先
向日市物価高対応子育て応援手当てコールセンター
電話番号 06-6131-5789
受付時間午前9時〜午後5時(土・日曜日、祝休日を除く)
給付金をかたった詐欺にご注意ください
「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。
市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市区町村や国、内閣府などが低所得世帯に対する支援のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。


