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委託医療機関以外で予防接種を受ける場合

ページID:0001151 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

 

定期予防接種は、向日市、長岡京市、大山崎町と京都市西京区の委託医療機関に本市が発行する予診票と親子(母子)健康手帳を持って接種を受ける必要があります。

予診票を持たずに接種した場合、また事前に手続きをせずに委託医療機関以外で接種した場合は「任意接種」の扱いになるため、接種費用は全額自己負担となります。接種後に予診票の発行や接種費用の還付はできません。


里帰り出産や入院等の事情により、委託医療機関以外で予防接種を希望する場合は、必ず事前に健康推進課で必要な手続き方法を確認してください。

京都府以外の医療機関で予防接種を受ける時の申請書(PDF:72.3KB)

申請には、親子(母子)健康手帳の予防接種歴のページのコピーが必要です。

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