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冬季食中毒注意報が発令されました

ページID:0003478 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

食中毒に注意しましょう

向日市を含む京都府全域において発令基準を満たしたため、冬季食中毒注意報が発令されました。

発令期間

2月5日から今年度3月末までの間において、基準値を下回るまで継続

発令基準

府南部地域又は府北部地域のどちらかの地域において、感染性胃腸炎の定点当たりの患者報告数が10人を超えたとき(府感染症情報センターにおける前週の感染性胃腸炎報告数を元に判断)

 

その他詳細については、京都府ホームページをご確認ください。

冬季食中毒注意報の発令について(令和7年度)<外部リンク>

 

食中毒を予防しましょう

 

食中毒予防の3原則、注意事項を守りましょう!

食中毒予防の3原則

食中毒菌を

  1. つけない(清潔、洗浄、手洗い)
  2. 増やさない(低温管理、乾燥)
  3. やっつける(消毒、加熱)

食中毒予防のための注意事項

  • 調理した食品は、できるだけ早く食べ、室温で放置しない。
    特にテイクアウトや宅配による食品は早く食べる。
  • 牛レバー等加熱して調理する食品は十分に火をとおす。
  • 冷蔵庫は過信せず、庫内温度に注意し、早めに食べる。
  • まな板、包丁、布巾を消毒する。
  • ネズミ、ハエ、ゴキブリを駆除する。
  • 体調の悪い人、手に傷のある人は調理業務に従事しない。
  • 用便後、調理前には、よく手を洗い消毒する。
  • 飲食店で調理した弁当などをテイクアウトや宅配で提供する場合、特に以下の事項に注意する。
  1. 施設の規模や人員に応じた、無理のない提供数とする。
  2. 調理した食品は、常温放置せず、適切に温度管理を行う。
  3. 販売時に、消費者に対してすぐに食べるよう伝える。