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国民健康保険加入者が出産されたとき
国民健康保険の加入者が分娩したとき、出産育児一時金を支給します。
支給内容
産科医療補償制度の対象である分娩の場合
1児につき500,000円(令和5年4月1日以降の分娩の場合)
1児につき420,000円(令和5年3月31日以前の分娩の場合)
産科医療補償制度の対象でない分娩の場合
1児につき488,000円(令和5年4月1日以降の分娩の場合)
1児につき408,000円(令和4年1月1日〜令和5年3月31日の分娩の場合)
1児につき404,000円(令和3年12月31日以前の分娩の場合)
産科医療補償制度の対象である分娩とは、産科医療補償制度に加入している分娩機関で妊娠22週以降に出産した場合です。産科医療補償制度への加入の有無につきましては、各分娩機関でご確認ください。
支給要件
分娩の日に、向日市国民健康保険の資格を有している方
- 他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
- 妊娠12週(85日)以上であれば、死産や流産でも支給が受けられます(妊娠週数などにより支給金額が変わります)。
- 分娩日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
医療機関などへの直接支払制度を利用される場合
直接支払制度とは出産育児一時金を直接分娩費用に充てることができるよう、保険者から医療機関などに出産育児一時金を直接支払う制度です。この制度を利用すると、窓口での費用負担を出産育児一時金の額の分、軽減することができます。なお、同制度を利用できるかどうかは分娩予定の医療機関などにお問い合わせください。
分娩予定の医療機関などで直接支払制度の説明を受け、お手続きください。直接支払制度をご利用された場合、分娩された後に国民健康保険から488,000円(令和4年1月1日〜令和5年3月31日の分娩の場合は408,000円、令和3年12月31日以前の分娩の場合は404,000円)または500,000円を限度に、医療機関などへ支払いいたします。なお、分娩費用が限度額に満たない場合は、国民健康保険から世帯主様に差額支給のお知らせを案内しますので、支給申請の手続きをお願いします。
申請に必要なもの
直接支払制度を利用されない場合又は直接支払制度利用を利用し分娩費用が限度額に満たない場合(差額支給)
- 分娩された方の国民健康保険の資格が確認できるもの
- 出産育児一時金の医療機関直接支払制度合意文書(原本)
- 領収書、明細書(産科医療補償制度に加入している分娩機関で分娩された場合は、「産科医療補償制度加入機関」のマークの押印が確認できる書類)
- 世帯主様の振込先がわかるもの(通帳など)
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書
なお、海外での分娩の場合、上記の他にも下記の書類が必要になります。詳しくは事前にお問い合わせください。
- 出生を証明する書類(現地の医療機関で発行する出産証明書など)
- 海外に渡航した事実が確認できる書類(渡航記録のわかるパスポート。なお、空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は、「出入国記録の開示請求」により、渡航の証明を提出していただく必要があります。開示請求の手続きは、出入国在留管理庁のホームページを参照ください。)
- 現地の公的機関、医療機関などに対して照会を行うことの同意書