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国民健康保険加入者がいったん全額自己負担したとき

ページID:0001772 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

 

マイナ保険証等(国民健康保険の資格が確認できるもの)を持たずに治療を受けたとき

事故や急病でやむを得ず被保険証を持たずに治療を受けたときは、いったん全額自己負担となりますが、申請をすれば自己負担分を除いた額があとから払い戻されます(国民健康保険料に滞納がある方につきましては、保険料の納付について相談させていただいた後、払い戻しになります)。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の資格が確認できるもの
  • 金融機関の口座番号
  • 国民健康保険療養費支給申請書(下記リンク先からダウンロードできます。窓口でも発行します)
  • 領収書
  • 診療報酬明細書

補装具代がかかったとき

医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったときは、いったん全額自己負担となりますが、申請をすれば自己負担分を除いた額があとから払い戻されます(国民健康保険料に滞納がある方につきましては、保険料の納付について相談させていただいた後、払い戻しになります)。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の資格が確認できるもの
  • 金融機関の口座番号
  • 医師の意見書
  • 装着証明書
  • 領収書(明細書、仕様書もあわせて)
  • 国民健康保険療養費支給申請書(下記リンク先からダウンロードできます。窓口でも発行します)

申請書ダウンロードはこちらから

国民健康保険 療養費支給申請書