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後期高齢者医療制度や介護保険制度に関する書類の送付先変更

ページID:0019416 更新日:2026年11月5日更新 印刷ページ表示

申請により後期高齢者医療制度や介護保険制度に関する書類の送付先を変更できます

後期高齢者医療等(重度心身障害老人健康管理事業対象者は重度心身障害老人健康管理事業に係る書類も含む)及び介護保険に関する書類は住民票上の住所へ送付することが原則ですが、次のような事情がある場合は、送付先変更の届出をいただくことにより、住民票上の住所以外へ送付することができます。
なお、送付先の登録を変更、終了する際も手続きが必要となります。

送付先変更が可能なケース

・入院等により長期間不在となる
・介護施設等への入所のため
・本人の判断力低下のため郵便物の管理ができない
・本人が死亡して当該住所に住んでいる者がいないなど

届出に必要なもの

・送付先の方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の住所がわかるもの)
・届出人が送付先の方と異なる場合は届出人の本人確認書類
・届出人が成年後見人、保佐人、補助人の場合は登記事項証明書の写し
・送付先が親族、法定代理人、入所施設及び医療機関以外の場合は委任状

ご注意ください

・この手続きは、後期高齢者医療制度(重度心身障害老人健康管理事業を含む)及び介護保険制度に関する送付物のみが対象となります。
・送付先の配達不能による返戻等があった場合は、住民票登録地へ送付する場合があります。
・送付先変更届を提出された後でも、事務処理の都合により送付書類が行き違いにて変更前の送付先へ発送される場合がございます。ご了承ください。
・送付先に施設や病院を設定する場合は、あらかじめ施設や病院の了承を得てください。

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