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後期高齢者医療保険料の算定について

ページID:0002142 更新日:2026年7月21日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の保険料については、運営主体である京都府後期高齢者医療広域連合で決定し、府内に在住の被保険者の保険料は、みなさん同じ保険料率での計算となります。

保険料の算定方法

保険料の額は、「均等割額(被保険者全員に均一にかかる額)」と「所得割額(所得に応じてかかる額)」の合計額になります。

また、令和8年度より子ども・子育て支援金制度が開始されます。
子ども分の保険料率は、国から示された算定方法に基づき、1年単位で子ども・子育て支援納付金額を算定し、その納付金額をもとに算定します。


令和8年度の保険料の計算は、以下のとおりです。

 

(医療分)
 【令和8・9年度】年間保険料額=均等割額+所得割額
  均等割額=59,590円
  所得割額=保険料のもととなる所得金額×10.15%

(子ども分)
 【令和8年度】年間保険料額=均等割額+所得割額
  均等割額=1,350円
  所得割額=保険料のもととなる所得金額×0.25%

 

《参考(令和6・7年度までは医療分のみ)》
 【令和6・7年度】年間保険料額=均等割額+所得割額
  均等割額=56,340円 
  所得割額=保険料のもととなる所得金額×10.95%

  • ひとり一人個々に保険料を計算してご負担いただきます。
  • 保険料は、年金を含む全ての所得に対してかかります。(ただし、遺族年金、障害年金など非課税所得は除く。)
  • 所得割額の「保険料のもとになる所得金額」とは、年間の収入金額から必要経費等を差し引いた額のことです。たとえば、年金の場合は、年金収入額-公的年金控除、給与の場合は、給与収入額-給与所得控除、事業の場合は、事業収入額-必要経費となります。扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の額です。
  • 一人あたりの年間保険料の限度額は871,000円(医療分:850,000円 + 子ども分:21,000円)です。

 

均等割の軽減

所得の低い人は、世帯の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。

  1. 世帯の総所得金額の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯:7割軽減(注釈1)
  2. 世帯の総所得金額の合計が43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯:5割軽減
  3. 世帯の総所得金額の合計が43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯:2割軽減
  • 世帯の総所得金額等の合計とは、被保険者本人本人と同一世帯の他の被保険者世帯主(被保険者でない世帯主を含む)の総所得金額の合計を指します。
  • 年金収入があり公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から、さらに15万円が控除されます。
  • 専従者給与(控除)及び譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
  • 被保険者の数は賦課期日(原則4月1日。年度途中に資格取得した場合は資格所得日)時点の人数です。
  • 給与所得者等の数とは、被保険者及び世帯主のうち、給与または公的年金等の所得を有する者の合計人数です

(注釈1)7割軽減対象者の医療分の軽減割合は、令和8・9年度のみ7.2割軽減となります。

被用者保険の扶養家族だった人の保険料の軽減

後期高齢者医療制度に加入する直前に被用者保険(会社の健康保険組合、共済組合など)の扶養家族であった人は、所得割額はかからず、均等割額は、資格取得時から2年間は5割軽減です。

  • 国民健康保険や国民健康保険組合の加入者だった人は、該当しません。

保険料のお知らせ時期

保険料は、原則として毎年7月中旬頃に、被保険者に通知します。
年度途中で新たに被保険者になられた場合や、転入などで被保険者資格の異動があった場合は、資格発生、異動から約1か月後から2か月後に保険料を通知します。
所得額の変更などにより、保険料の変更があった場合は、変更から約1か月後から2か月後に変更後の保険料を通知します。

保険料の減免

以下のような災害その他の事情により、保険料の納付が困難な場合などに、申請により保険料の減額、徴収猶予が受けられる場合があります。

  1. 災害により住宅、家財その他の財産に著しい損害を受けたとき
  2. 世帯主の死亡、疾病等または事業の休廃止、失業等で著しく所得が減少したとき
  3. 刑事施設等に30日以上拘禁されたとき(入出所が同月の場合を除く。)
  4. 被爆者健康手帳の交付を受けているとき

後期高齢者医療保険料の減免について