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後期高齢者医療 年間の医療と介護の自己負担が高額になったとき(高額介護合算療養費の支給)

ページID:0002152 更新日:2025年3月18日更新 印刷ページ表示

同じ世帯で、後期高齢者医療等の医療保険と介護保険の両方から給付を受け、一年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額の合計が下記表の限度額を超えた場合、春季に申請書が送付されますので、2年以内に申請することにより、限度額を超えた額が支給されます。

それぞれの保険の自己負担額で支給額をあん分し、それぞれの保険から支給されます。

 

高額介護合算療養費の支給
区分 後期高齢者医療 + 介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
低所得2 31万円
低所得1 19万円

【注釈】上表右欄を越える額が500円以下の場合は支給対象外です。
【注釈】医療と介護どちらかの負担額がゼロの場合は支給対象外です。
【注釈】後期高齢者医療高額療養費や高額介護サービス費として支給された分は、負担額から除いて計算します。

【注釈】支給額は、医療保険・介護保険が医療機関等・介護サービス事業所に診療報酬等・介護報酬等を支払うために審査して確定した医療費・介護サービス費の額、高額療養費・高額介護(予防)サービス費の額や最新の自己負担限度額に基づいて算定しますので、ご自身で領収書の保険対象金額から計算した額よりも少なくなることや0円になることがあります。


【注釈】所得区分は下記のとおりです。

  • 現役並み所得者3:負担割合が3割の方で、課税所得が690万円以上である方
  • 現役並み所得者2:負担割合が3割の方で、課税所得が380万円以上である方
  • 現役並み所得者1:負担割合が3割の方で、課税所得が145万円以上である方
  • 一般:負担割合が1割で低所得1と2以外の方又は2割の方
  • 低所得2:世帯員全員が住民税非課税で低所得1以外の方
  • 低所得1:世帯員全員が住民税非課税、かつ各所得(年金の所得は控除額を80万として計算)が0円の方、又は、老齢福祉年金を受給している方