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後期高齢者医療加入者が交通事故に遭われたとき
交通事故(バス車内での転倒等を含みます。)のほか、犯罪、食中毒、施設・設備の欠陥など、第三者の行為によって医療を受けられた場合は、加害者が過失割合に応じて医療費を負担(賠償)する必要がありますが、加害者からの支払が遅れて被害者の立替払いの負担が大きくなることを防ぐため、いったん後期高齢者医療制度で診療を受けることができます(療養費等を除きます)。
この場合、あとで後期高齢者医療制度から加害者に医療費を請求しますので、警察だけでなく、必ず市役所窓口へ届け出てください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると立て替えた医療費を加害者に請求できなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
申請に必要なもの
- 第三者行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 後期高齢者医療被保険者証等(マイナ保険証、後期高齢者医療資格確認書等)
- 自動車安全運転センター発行の事故証明書等(交付申請書は警察署・交番等にあります。)