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後期高齢者医療加入者が特定疾病の場合

ページID:0002154 更新日:2025年3月18日更新 印刷ページ表示

厚生労働大臣が指定する次の特定疾病に係る療養を受ける場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。
該当される方は医療機関で「特定疾病療養受療証」を提示する必要がありますので、申請してください。

(特定疾病の種類) 

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療資格確認書、マイナ保険証、後期高齢者医療被保険者証のいずれか1点
  • 医師の意見書、自立支援医療受給者証、直前に加入していた医療保険の特定疾病療養受療証のいずれか1点
  • 本人以外の申請の場合は、委任状と委任された方の本人確認書類