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後期高齢者医療加入者の方が災害等に遭われたとき

ページID:0002516 更新日:2025年3月18日更新 印刷ページ表示

震災、風水害、火災、事業の休廃止など特別な理由により、医療費の一部負担金や保険料の支払いが困難になった場合、申請により一部負担金や保険料の減額、免除、徴収猶予が認められる場合があります。

一部負担金減免等について

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき、該当する被保険者については、申請により一部負担金の減額・免除・徴収猶予が認められる場合があります。

保険料減免等について

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき、該当する被保険者については、保険料の減免を受けることができます。

該当要件

  1. 世帯全員の前年度所得が1,000万円以下の世帯
  2. 損害区分が2割以上の方(一部損壊は2割未満と判定され減免の対象外)
保険料減免の詳細
損害区分 事例 減免割合
7割以上 全焼、全壊 10割
4割以上7割未満 大規模半壊 7割
2割以上4割未満 半焼、半壊、床上浸水 5割

必要書類

  1. り災証明書及びその他申請事由を証明する書類
  2. 資産証明及び収入申告書(世帯全員の資産・収入額がわかるもの)
  3. 申請者の身分証明書

 

  その他詳細については、医療保険課までお問い合わせください。