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戸籍事務の電算化について
戸籍の作成や証明書の発行時間を短縮し住民サービスの向上を図るため、向日市では戸籍の電算化を進めてきました。平成23年3月28日には、システムの運用が開始され、新しい書式による証明書の発行が始まりました。
これに伴い、戸籍の名称や様式が次のように変わります。
1.対象者は向日市に本籍がある方です
戸籍がコンピューター化されるのは、本籍が向日市の方です。住民登録が向日市にあっても、本籍が他の市区町村の方は、対象になりません。
2.戸籍が縦書きから横書きに変わります
今までの「縦書き」の文書形式から、「横書き」の項目書式に変わります。記載内容が項目化され、従来の謄本、抄本と比べ見やすくわかりやすい証明になります。
また、数字は算用数字になり、読みやすくなります。
3.証明書の名称が変わります
これまでの戸籍は全員のものを「戸籍謄本」、個人のものを「戸籍抄本」と呼んできましたが、これからは「戸籍全部事項証明書」、「戸籍個人事項証明書」と名称が変わります。
いずれも手数料の変更はありません。
4.証明書の様式が変わります
これまでは、B4サイズを使用していましたが、A4サイズに変わります。また、複写機などによる偽造を防止するため、特殊な印刷が施されている用紙を使用します。
5.電子公印を使用します
従来、朱肉(朱色)の認証でしたが、電子公印(黒色)を使って認証します。
6.今までの戸籍は「改製原戸籍」となります
これまで使用してきた和紙の戸籍簿は、平成の「改製原戸籍」として保存されます。
新しい戸籍の証明には、既に婚姻や死亡などにより個人の除籍(名欄が×)になっている方は、コンピューター化以後は登録されません。その方の証明が必要な場合は、改製原戸籍(手数料750円)が必要になります。
戸籍の改製は、大きく分けて2回あります
昭和32年の法務省令による改製
昭和に行われた改製のため「昭和改製原戸籍」とも呼ばれています。
平成6年の法務省令による改製(戸籍コンピューター化)
平成に行われた改製のため「平成改製原戸籍」とも呼ばれています。