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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について
自動車臨時運行許可制度とは
自動車(検査対象外軽自動車を除く)は、道路運送車両法の定める要件を充足しなければ運行できないことになっていますが、車両の点検や登録など運行目的が臨時運行許可基準を満たす場合は、行政の許可を得て仮ナンバーの貸与を受けることで、特例的に運行することが認められています。
対象
次の要件を満たす場合に、貸し出すことができます。
- 申請許可は、運行開始の当日または前日に限ります。前日が閉庁の場合は、その直前の開庁日になります。
- 運行目的が、新規登録、継続検査、販売引渡しや整備のための回送などであること
- 運行経路の中に向日市が含まれていること
- 自動車損害賠償責任保険が適応されている車両であること
申請時に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(市民課窓口で配布しています)
- 対象自動車を特定できる書類の原本(自動車検査証等)
- 自動車損害賠償責任保険証明書の原本
- 申請者(運転者)の本人確認書類(原則として運転免許証)
- 申請者本人以外の方が窓口に来られて許可申請を行う場合、窓口に来られる方の本人確認書類に加えて、申請者本人の本人確認書類(原則として運転免許証の写し)
登録手数料
750円
貸出期間
通常、整備のための回送は1日間、車検登録のための回送は1〜2日間の貸出期間となります。
返却するとき
許可証とナンバープレートの2点を返却してください。
返却場所は、祝日および年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分の間であれば東向日別館3階の市民課窓口、それ以外の時間帯は市役所本館警備員室となります。
注意事項
- 有効期間満了の日から、5日以内に返納をお願いします。
- 万一、「臨時運行許可証」や「許可番号標」を紛失した場合は必ず警察署への遺失届後、市民課窓口に紛失届の提出をしてください。
- 許可期間を経過しても返納されない場合は警察と陸運局へ報告します。
- 臨時運行許可制度の趣旨から、同一自動車について複数の目的での同時申請は許可できませんので、やむを得ない理由がある場合は事前にご相談ください。
臨時運行は特例的に認められた制度であり、制限がありますので詳しくは市民課窓口係までお問い合わせください。
受付時間
祝日および年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
申請窓口
向日市役所 東向日別館3階 市民課
お車でご来庁の際、カーナビゲーションシステムで東向日別館が検索できない場合は、マップコード検索をご利用ください。
Mapcode:7 399 862*47
駐車場有り(グランマークシティ東向日駅前タイムズ)
地図情報
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