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8月は「人権強調月間」です

ページID:0014022 更新日:2025年8月15日更新 印刷ページ表示

「人権」は、すべての人間が生まれながらに持っている、人間が人間らしく生きていくための、誰からも侵害されない基本的な権利であり、また、個人として尊重され、安全で安心して生活を送るために欠くことのできない権利です。


一人ひとりの人権が尊重され、人権という普遍的文化が息づく「共生社会」を実現するためには、私たち一人ひとりが、人権問題を「自分自身にも関わりのあること」として受け止め、身近な人権問題について関心を持つことが大切です。

 

差別を受けたとき、名誉・人権を侵害されたときに相談できる場所

困りごと相談

困りごと相談では、専門の相談員がみなさんの生活の中で困っていることについて無料で相談に応じます。

その中の「人権相談」(乙訓特設人権相談)のコーナーでは、向日市の人権擁護委員が相談をお受けしています。

日時
毎月第2、第4火曜日(ただし8月は第4火曜日、12月は第2火曜日のみ実施。祝祭日の場合は変更)午前9時15分から正午(受付は午前11時30分まで)
場所
永守重信市民会館第2会議室

法務省の相談窓口(電話など)

みんなの人権110番(様々な人権問題についての相談)

電話
0570-003-110
受付時間
平日の午前8時30分〜午後5時15分

こどもの人権110番(いじめ・虐待などこどもの人権問題)

電話
0120-007-110
受付時間
平日の午前8時30分〜午後5時15分

女性の人権ホットライン(セクハラ・家庭内暴力など女性の人権問題)

電話
0570-070-810
受付時間
平日の午前8時30分〜午後5時15分

外国人のための人権相談

電話
0570-090-911
受付時間
平日の午前8時30分〜午後5時15分

 

※その他「こどもの人権SOSミニレター」「LINEじんけん相談」「インターネット人権相談」など。詳しくは、法務省ホームページ<外部リンク>でご確認ください。