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向日市パートナーシップ宣誓制度
向日市は、一人ひとりの人権が尊重され、性的指向及び性自認に関わらず、多様な生き方を認め合い、誰もがいきいきと暮らすことができる社会の実現を目指し、パートナーシップ宣誓制度を令和3年10月から導入しました。
この制度は、一方又は双方が性的少数者である二人が、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し合うことを宣誓し、市から受領証を交付するものです。
パートナーシップの宣誓をしたお二人の間に法律上の効果(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)を生じさせるものではありませんが、向日市として、この制度の導入により、市民や事業者の皆様に、性の多様性や性的少数者の方々に関する理解と共感が広がることにより、お二人が抱える困難が解消され、社会参加の促進につながるよう取り組むものです。
宣誓ができる方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- お二人が、どちらも成年に達していること
- 少なくとも、いずれか一方が、現に向日市民であること
- お二人が、どちらも現に婚姻していないこと
- お二人が、どちらも現に別の方とパートナーシップを形成していないこと
- お二人が、民法に規定する婚姻できない続柄(近親者など)でないこと
手続きの流れ
事前予約
宣誓を希望する日から、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除いた7日前までに、電話、ファクス又はメールで予約してください。
電話 075-874-1409
ファクス 075-922-6587
メール [email protected]
(注釈) 予約時には以下の内容をお伝えください。
- 宣誓希望日・時間帯を第3希望まで (例:令和3年10月22日 14時)
- 宣誓されるお二人の氏名(フリガナ)
- 代表の方の日中に連絡がつく電話番号
(注釈) 宣誓できる時間は、平日の9時から16時(12時から13時を除く)です。
(注釈) 宣誓日時は、状況によりご希望に添えない場合があります。
必要書類
宣誓には以下の書類が必要です。
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(3箇月以内に発行されたもの)
- 戸籍抄本又は独身証明書(3箇月以内に発行されたもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証など)
当日の流れ
- 宣誓に必要な書類をお持ちの上、予約された日時にお二人で向日市役所ふるさと創生推進部広聴協働課へお越しください。(所在地:向日市寺戸町中野20番地 3階)
- 職員が、提出いただいた書類に不備がないか、宣誓の対象となる要件を備えているかを確認します。確認後、お二人で宣誓書にご記入のうえ、ご提出いただきます。
- 不備等がなければ、宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
(注釈)書類の不備がなければ、原則として即日交付します。
ただし、パートナーシップ宣誓から受領証等の交付まで、1時間程度かかります。
再交付・返還
受領証等の再交付・返還の場合も、来庁される日を、事前に電話、ファクス又はメールで予約してください。
いずれの場合も、本人を確認できる書類を持って、お越しください。
再交付
紛失や毀損、氏名変更などのやむを得ない事情により、再交付を希望される場合、宣誓日から10年以内であれば、再交付します。
返還
次のいずれかに該当するときは、宣誓されたお二人又はお一人が、受領証等を返還してください。
- パートナーシップが解消されたとき
- お二人が向日市外に転出されたとき
- そのほか宣誓の要件に該当しなくなったとき
受領証等の提示により利用可能となる行政サービス
パートナーシップ宣誓制度受領証や受領カードを提示することで、利用可能となる行政サービス等の一覧です。
詳細は、各担当部署にお問い合わせください。
行政サービス名 | 問い合わせ先 |
---|---|
市営住宅への入居申込 | 公共建物整備課 電話 075-874-2869 |
犯罪被害者等見舞金の支給 | 防災安全課 電話 075-874-2164 |
災害見舞金等の給付 | 地域福祉課 電話 075-874-2543 |
都市間連携
連携自治体との間で転出入する場合は手続きを簡素化できます。
↓詳細は、こちらのページをご覧ください。
手引き等資料
向日市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(PDF:135.9KB)
向日市パートナーシップ宣誓制度の手引き(PDF:602.3KB)
(様式第1号)パートナーシップ宣誓書(PDF:95.6KB)
(様式第1号の2)パートナーシップ宣誓継続申告書(PDF:125.4KB)