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商工業:中小企業振興融資制度

更新日:2024年4月1日

融資の対象

融資申込日現在において、向日市内で継続して1年以上居住、かつ事業所(商店・工場等)を有し、引続き1年以上事業を営む中小企業者で、次の要件を満たしている方が対象となります。

  • 市税を完納されている方
  • 借入金の返済能力を有していると認められる方
  • 京都信用保証協会の保証対象業種であること

資金使途

事業に必要な「運転資金」または「設備資金」
(注意)同時に利用することはできません。

融資の条件

(1)融資金額と融資期間

「運転資金」 ・・・  8,000,000円 (5年以内)
「設備資金」 ・・・ 10,000,000円 (7年以内)

(2)融資利率

融資使途と条件
  融資額と期間 金融機関利率 市利子補給 借入者利率
運転資金   800万円、5年以内 1.2パーセント 0.9パーセント 0.3パーセント
設備資金 1,000万円、7年以内 1.2パーセント 0.9パーセント 0.3パーセント

(3)利子補給期間

「運転資金」 ・・・ 36か月 (3年)
「設備資金」 ・・・ 36か月 (3年)
(注意1)利子補給は、4月から9月までの期間の利子を10月に、10月から3月までの期間の利子を4月に、それぞれお支払いします。
(注意2)融資決定後、「融資の対象」として認められない事由が判明または生じた場合、利子補給金は支払われません。また、既に支払われている利子補給金を返還していただく場合もありますので、ご了承ください。

(4)保証料補給(別途申請が必要)

借入者が京都信用保証協会に支払う保証料の2分の1に相当する額を市から補給します。
(注意)融資決定後、「融資の対象」として認められない事由が判明または生じた場合、保証料補給金は支払われません。また、既に支払われている保証料補給金を返還していただく場合もありますので、ご了承ください。
なお、繰上げ償還された場合、京都信用保証協会から返還される保証額のうち、補給率分にあたる2分の1に相当する額を市に対し、返還していただきます。

(5)返済方法

元金均等月賦返済で、必要に応じて6か月以内の据置が認められます。
措置が行われた場合でも、利子補給期間は変わりません(合計36回分の利子を補給いたします)。

(6)保証人と担保

原則として、法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は不要。ただし、必要に応じて担保を徴収します。

(7)緊急特例措置

令和7年3月31日までに申込を行い、借り入れされた場合、市利子補給は1.2パーセント(補給期間は、36か月間)となります。

(8)その他

向日市中小企業振興融資制度をご利用中の方については、完済されるまで、次の利用はできませんので、ご了承ください。

取扱金融機関

  • 京都銀行 向日町支店
  • 京都銀行 東向日町支店
  • 京都信用金庫 桂川支店
  • 京都信用金庫 東向日支店
  • 京都中央信用金庫 東向日支店

融資制度についてのお問い合わせ(相談窓口)

  • 向日市環境産業部産業振興課(向日市寺戸町中野20 電話 075-874-2419)
  • 京都銀行向日町支店(向日市向日町北山12 電話 075-921-3101)
  • 京都銀行東向日町支店(向日市向日町北山12 電話 075-921-3101)
  • 京都信用金庫桂川支店(向日市寺戸町八ノ坪126 電話 075-934-0011)
  • 京都信用金庫東向日支店(向日市寺戸町小佃12-3 電話 075-922-0575)
  • 京都中央信用金庫東向日支店(向日市寺戸町小佃17 電話 075-922-7101)

(注意)融資の受付は、取扱金融機関で行います。

向日市中小企業振興融資制度(マル向)のご案内(PDF:144.4KB)

お問い合わせ
環境産業部 産業振興課 商工観光係
電話 075-874-1347、075-874-2419(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境産業部 産業振興課へのお問い合わせ

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