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「事業用大規模建築物」所有者の皆様へ

更新日:2015年11月2日

 事業者が排出するごみの減量をさらに推進するため、このたび「向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」及び「向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則」を改正しました。
 この条例・規則は平成24年4月1日から施行します。

事業者の責務

 事業者が、事業活動に伴って生じた廃棄物について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)、「向日市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」(以下「条例」という。)及び「向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則」(以下)「規則」という。)で、廃棄物の減量・資源化及び適正処理を進めるための責務を定めています。

  • 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責務において適正に処理しなければならない。(廃棄物処理法第3条)
  • 事業者は、事業系一般廃棄物の発生を抑制し、並びに分別及び再生利用を図ることにより、その減量に積極的に努めなければならない。(条例第4条2項)
  • 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。(条例第4条5項)

条例改正の内容

事業用大規模建築物の所有者の責務

 廃棄物のうち、再生利用の可能な物の分別及び再生利用を促進するため、事業用大規模建築物の所有者に対して、向日市条例・規則により、次の2つの責務を新しく定めました。

1 事業系一般廃棄物減量等計画書の提出(条例第17条第1項)

 廃棄物の排出の抑制及び再生利用並びにその適正な処理に関する前年度実績と当該年度の減量計画をまとめたものを作成し、毎年5月31日までに市長に提出する義務があります。

2 廃棄物管理責任者の選任と届出(条例第18条)

 事業所から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担う担当者を選任し、市長に提出する義務があります。

申請書提供サービス:事業系一般廃棄物 減量等計画書・管理責任者(変更)届出書

 様式は平成24年3月1日現在のものであり、変更となる可能性があります。

廃棄物管理責任者

 事業用大規模建築物から生じる廃棄物の発生の抑制、再生利用の可能な物の分別徹底及び適正処理を実施するため、社員やテナント、その他関係者の中心となり、指導・調整などを行っていただきます。

廃棄物管理者の具体的な業務

  • 廃棄物の種類、発生量、処理方法などの実態の把握
  • 廃棄物の管理に関する事業所内の組織・体制の整備
  • 事業用大規模建築物の占有者や利用者への廃棄物の処理に対する指導及び啓発
  • 「事業系一般廃棄物減量等計画書」の作成に関する業務
  • 市との連絡・調整など

廃棄物管理責任者の選任基準

  • 事業用大規模建築物から生じる廃棄物の状況を常時把握でき、廃棄物の発生抑制、再生利用の可能な物の分別徹底及び適正処理について権限を持っている方の中から行わなければなりません。なお、資格等は必要ありません。ただし、廃棄物や再生対象物の収集運搬業者は、廃棄物管理責任者として選任することができません。
  • また、これらの責務が守られていない場合は、改善勧告、事業所名及び管理責任者名等の公表、廃棄物の収集及び受入の拒否を行うことがあります。

用語

事業用大規模建築物(規則第2条)

  • 事業の用に供する部分の延床面積が、3,000平方メートル以上の建築物
  • 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(延床面積が、8,000平方メートル以上のもの)
  • 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗(店舗部分の延床面積が1,000平方メートルを超えるもの)

関係法令集

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(外部のウェブサイトにリンクしています。元のページに戻るときは、ご利用のブラウザの「戻る」機能をお使いください)

向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(抜粋)

向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(抜粋)

 

規則は平成24年3月1日現在のものであり、変更となる可能性があります。

向日市の条例・規則などについては、「向日市例規データべース」からご覧ください。

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