更新日:2024年7月1日
セーフティネット保証制度は、取引先の倒産や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号のいずれかに該当することについて市長の認定を受けることで、金融機関から融資を受ける際に信用保証協会の一般保証枠とは別枠の保証を利用できる制度です。
認定には条件がありますので、詳しい内容は中小企業庁のホームページでご確認ください。
申請から認定書のお渡しまでに数日必要になります。
余裕をもって申請いただきますよう、お願いいたします。
【個人事業主の場合】
向日市内に事業所が所在している方
【法人の場合】
向日市内に本店または支店登記がされている中小企業者
民事再生手続開始等の申立を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに影響を受けている方
テナントの閉鎖、材料などの納入先の急激な縮小など、取引先の事業活動の制限により影響を受けている方
突発的災害(事故など)により影響を受けている特定地域の特定業種の方
突発的災害(自然災害など)により影響を受けている特定地域の方
1つの細分類業種に属する事業のみ行っていることを確認できる方
2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている方
【兼業者要件1】全て指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる方
【兼業者要件2】どの業種が主たる業種であるかを確認でき、かつ当該主たる業種が指定業種であることを確認できる方
【兼業者要件3】1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる方
認定申請者の類型 | 対応する認定基準 |
申請書 (標準) |
申請書 (コロナ前比較) |
---|---|---|---|
単一事業者 | 企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して、5%以上減少していること |
申請書(イ)−1 |
申請書(イ)−4 |
兼業者【兼業者要件1】 | 企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して、5%以上減少していること |
申請書(イ)−1 |
申請書(イ)−4 |
兼業者【兼業者要件2】 | 企業全体及び主たる業種の双方について、最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して、5%以上減少していること |
申請書(イ)−2 |
申請書(イ)−5 |
兼業者【兼業者要件3】 |
以下の要件をいずれも満たすこと
|
申請書(イ)−3 |
申請書(イ)−6 |
(注)コロナ前比較の場合は、上記認定基準の「前年同期」を「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期」に読み替えます。
委任状(代理人が申請する場合に必要です)(PDF:230.9KB)
創業後1年3か月以上経過していない事業者につきましても、売上高等が減少している場合には、認定の対象となる場合があります。
詳しくは産業振興課までお問合せください。
認定申請者の類型 |
対応する認定基準 | 申請書 |
---|---|---|
単一事業者 |
以下の要件をいずれも満たすこと
|
申請書(ロ)−1 |
兼業者【兼業者要件1】 |
以下の要件をいずれも満たすこと
|
申請書(ロ)−1 |
兼業者【兼業者要件2】 |
企業全体及び主たる業種の双方について、以下の要件をいずれも満たすこと
|
申請書(ロ)−2 |
兼業者【兼業者要件3】 |
以下の要件をいずれも満たすこと
|
申請書(ロ)−3 |
委任状(代理人が申請する場合に必要です)(PDF:230.9KB)
申請書類 | 提出部数 |
---|---|
認定申請書 | 2部 |
履歴事項全部証明書(発行日から3か月以内) | 1部 |
直近3か月間の売上高等及び前年同期の売上高等を確認できる書類(損益計算書・試算表等) (注釈)複数の細分類業種を営む方は、売上げ全体のうち「指定業種」等が占める割合を判別する必要があります。複数業種を営む方は、試算表等は細分類業種ごとの売上げがわかるものを提出してください。 |
1部 |
業種の特定できる書面等の写し(許認可書等) | 1部 |
委任状(代理人が申請する場合に必要です) | 1部 |
申請書類 | 提出部数 |
---|---|
認定申請書 | 2部 |
事業所が向日市内にあることが確認できるもの(確定申告書の写し等) | 1部 |
直近3か月間の売上高等及び前年同期の売上高等を確認できる書類(損益計算書・試算表等) (注釈)複数の細分類業種を営む方は、売上げ全体のうち「指定業種」等が占める割合を判別する必要があります。複数業種を営む方は、試算表等は細分類業種ごとの売上げがわかるものを提出してください。 |
1部 |
業種の特定できる書面等の写し(許認可書等) | 1部 |
委任状(代理人が申請する場合に必要です) | 1部 |
下記の中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))」
取引金融機関の破綻により資金繰りに影響を受けている方
金融機関の経営合理化(支店の削減等)に伴い借入れが減少している方
中小企業庁のHPをご覧ください。
中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)」
申請書類 | 提出部数 |
---|---|
認定申請書 | 2部 |
履歴事項全部証明書(発行日から3か月以内) | 1部 |
直近の金融機関における借入残高証明書及び前年同期の金融機関における借入残高証明書 | 1部 |
申請書類 | 提出部数 |
---|---|
認定申請書 | 2部 |
事業所が向日市内にあることが確認できるもの(確定申告書の写し等) | 1部 |
直近の金融機関における借入残高証明書及び前年同期の金融機関における借入残高証明書 | 1部 |
株式会社整理回収機構に貸付債権が譲渡され、借入れが減少している方のうち、再生可能性のある方
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