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商工業:セーフティネット保証制度

更新日:2023年12月28日

制度の概要

セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、保証協会における一般保証枠とは別に設けた保証枠を利用できる制度です。
その対象となる者は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号のいずれかにかかる「特定中小企業者」で、市町村長の認定を受けた者とされており、本市で認定を受けた場合、その後は、京都府の「あんしん借換融資制度」および中小企業庁の「経営安定特別保証制度」を利用することができます。
認定書の発行には条件がありますので、詳しい内容は中小企業庁のホームページでご確認ください。

中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度中小企業信用保険法第2条第5項」

申請から認定書のお渡しまでに数日必要になります。

余裕をもって申請いただきますよう、お願いいたします。

対象となる中小企業者

【個人事業主の場合】

向日市内に事業所が所在している方。

【法人の場合】

向日市内に本店または支店登記がされている中小企業者。

中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号について

1号(連鎖倒産防止)

認定対象者

民事再生手続開始等の申立を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに影響を受けている方

2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

認定対象者

テナントの閉鎖、材料などの納入先の急激な縮小など、取引先の事業活動の制限により影響を受けている方

3号(特定地域の不況業種)

認定対象者

突発的災害(事故など)により影響を受けている特定地域の特定業種の方

4号(突発的災害;自然災害等)

認定対象者

突発的災害(自然災害など)により影響を受けている特定地域の方

 

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号認定を実施しています。(指定期間:令和2年2月18日から令和6年3月31日

詳しくはこちらのページをご確認ください。

セーフティネット保証4号 新型コロナウイルス感染症対応 (向日市ホームページ)

 

5号(全国的不況業種)

認定事業者の類型

単一事業者

1つの細分類業種に属する事業のみ行っていることを確認できる方

兼業者

2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている方

【兼業者要件1】全て指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる方

【兼業者要件2】どの業種が主たる業種であるかを確認でき、かつ当該主たる業種が指定業種であることを確認できる方

【兼業者要件3】1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる方

認定基準

認定要件
(イ)売上の減少
認定者申請者の類型 対応する認定基準 申請書
単一事業者 企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して、5%以上減少していること 認定書(イ)-1.
兼業者【兼業者要件1】 企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して、5%以上減少していること 認定書(イ)-1.
兼業者【兼業者要件2】 企業全体及び主たる業種の双方について、最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して、5%以上減少していること 認定書(イ)-2.
兼業者【兼業者要件3】

以下の要件をいずれも満たすこと 

  • 指定業種の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で減少していること
  • 企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額の割合が5%以上
  • 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
認定書(イ)-3.

認定書(イ)-1(PDF:87.1KB)

認定書(イ)-2(PDF:97KB)

認定書(イ)-3(PDF:92.7KB)

委任状(代理人が申請する場合に必要です)(PDF:230.9KB)

認定基準の緩和について

上記に記載のとおり、通常セーフティネット保証5号の認定につきましては、最近3か月間の売上高等と前年同期の売上高等を比較する必要がありますが、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2 月以降で、直近3 ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1 ヶ月の売上高等とその後の2 ヶ月間の売上高等を含む3 ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行っています。

また、創業後1年1か月以上経過していない方や、事業の拡大等により、前年比較が適当でない事業者につきましても、新型コロナウイルスの影響を受け、売上高等が減少している場合には、認定の対象となる場合があります。

詳しくは産業振興課までお問合せください。

 

 

(ロ)原油価格の高騰

認定者申請者の類型

対応する認定基準 申請書
単一事業者

以下の要件をいずれも満たすこと 

  • 原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
  • 売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上
  • 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
認定書(ロ)-1.
兼業者【兼業者要件1】

以下の要件をいずれも満たすこと

  • 原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
  • 売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上
  • 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
認定書(ロ)-1.
兼業者【兼業者要件2】

企業全体及び主たる業種の双方について、以下の要件をいずれも満たすこと 

  • 原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
  • 売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上
  • 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
認定書(ロ)-2.
兼業者【兼業者要件3】

以下の要件をいずれも満たすこと 

  • 指定業種に係る原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
  • 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上
  • 指定業種の最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
  • 企業全体の最近3か月間の売上高に占める指定業種の原油等の仕入単価の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること
認定書(ロ)-3.

認定書(ロ)-1(PDF:105KB)

認定書(ロ)-2(PDF:101.9KB)

認定書(ロ)-3(PDF:118.8KB)

委任状(代理人が申請する場合に必要です)(PDF:230.9KB)

指定業種リスト

下記の中小企業庁のホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))」

 

申請書類

申請者が法人の場合
申請書類 提出部数
認定申請書 2部
履歴事項全部証明書(発行日から3か月以内) 1部
直近3か月間の売上高等及び前年同期の売上高等を確認できる書類(損益計算書・試算表等)
(注釈)複数の細分類業種を営む方は、売上げ全体のうち「指定業種」等が占める割合を判別する必要があります。複数業種を営む方は、試算表等は細分類業種ごとの売上げがわかるものを提出してください。
1部
業種の特定できる書面等の写し(許認可書等) 1部
委任状(代理人が申請する場合に必要です) 1部
申請者が個人事業主の場合
申請書類 提出部数
認定申請書 2部
事業所が向日市内にあることが確認できるもの(確定申告書の写し等) 1部
直近3か月間の売上高等及び前年同期の売上高等を確認できる書類(損益計算書・試算表等)
(注釈)複数の細分類業種を営む方は、売上げ全体のうち「指定業種」等が占める割合を判別する必要があります。複数業種を営む方は、試算表等は細分類業種ごとの売上げがわかるものを提出してください。
1部
業種の特定できる書面等の写し(許認可書等) 1部
委任状(代理人が申請する場合に必要です) 1部

 

6号(取引金融機関の破綻)

認定対象者

取引金融機関の破綻により資金繰りに影響を受けている方

7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

認定対象者

金融機関の経営合理化(支店の削減等)に伴い借入れが減少している方

指定業種リスト

中小企業庁のHPをご覧ください。

中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)」

申請書類

申請者が法人の場合
申請書類 提出部数
認定申請書 2部
履歴事項全部証明書(発行日から3か月以内) 1部
直近の金融機関における借入残高証明書及び前年同期の金融機関における借入残高証明書 1部
申請者が個人の場合
申請書類 提出部数
認定申請書 2部
事業所が向日市内にあることが確認できるもの(確定申告書の写し等) 1部
直近の金融機関における借入残高証明書及び前年同期の金融機関における借入残高証明書 1部
 

 

認定申請書(PDF:102.2KB)

8号(株式会社整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)

認定対象者

株式会社整理回収機構に貸付債権が譲渡され、借入れが減少している方のうち、再生可能性のある方

お問い合わせ
環境産業部 産業振興課 商工観光係
電話 075-874-1347、075-874-2419(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境産業部 産業振興課へのお問い合わせ

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