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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

更新日:2022年3月29日

中小企業等経営強化法による支援の概要

向日市では、中小企業等の労働生産性向上を図るため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づき「向日市導入促進基本計画」を策定し、同年6月26日に国の同意を得ました。
(令和3年6月2日付けで、本計画を2年間延長することについて、国の同意を得ました。)
(令和3年6月16日付けで、根拠法令が中小企業等経営強化法に移管されました。)

 

市内に事業所を有する中小企業者が計画期間内に、労働生産性を向上させるため、先端設備を導入する計画を策定し、導入促進基本計画に合致する場合は、本市より計画の認定を行います。この認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

向日市の導入促進基本計画(PDF:124.3KB)

認定を受けられる中小企業者の規模

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈1)(政令指定業種) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注釈1)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備導入計画の主な要件
計画期間 計画認定から3年間から5年間
労働生産性 計画期間において基準年度(注釈1)比で労働生産性が年3%以上向上すること
・算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(注釈2)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】機械設置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容 ・導入計画指針および導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

(注釈1)直近の事業年度末

(注釈2)労働者数または労働者×1人当たり年間就業時間

 

・経営革新等支援機関等による事前確認について

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書の添付が必要です。

参考:認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)

先端設備等導入計画の認定を受けるには

先端設備等導入計画に係る認定申請書に下記の関係書類を添えて、産業振興課に提出していただく必要があります。

先端設備等は計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできませんのでご注意ください。

 

《計画の認定に必要な書類》

・先端設備等導入計画に係る認定申請書

・先端設備等導入計画(認定申請書別紙)

・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

・向日市の市税に滞納がないことを証明する書類(完納証明書)

 

《固定資産税の特例を受けられる場合》…上記に加え下記の書類が必要です。

・生産性向上要件証明書(工業会の証明の写し)(注釈1)

・同意書

・先端設備等に係る誓約書(注釈2)

 

(注釈1)先端設備等導入計画に係る認定申請書を提出される時点で入手してない場合は、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに提出してください。

(注釈2)先端設備等導入計画に係る認定申請書を提出される時点で生産性向上要件証明書(工業会の証明)が提出できない場合のみ必要です。

 

参考:工業会証明書について(中小企業庁HP)

先端設備等導入計画の認定フロー

各種様式

先端設備等導入計画に係る認定申請書(WORD:24.5KB)

先端設備等導入計画に係る認定申請書【記入例】(PDF:238.6KB)

先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(WORD:21.9KB)

生産性向上要件証明書(工業会の証明)(PDF:115.9KB)

同意書(WORD:28.5KB)

先端設備等に係る誓約書(WORD:20.2KB)

先端設備等に係る誓約書(建物)(WORD:18.9KB)

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(WORD:22.1KB)

変更後の先端設備等に係る誓約書(WORD:20.3KB)

変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(WORD:18.9KB)

先端設備等導入計画認定による支援措置

1.固定資産税の特例措置

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者などを支援する観点から、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加するとともに、適用期限を2年間延長し、令和4年度までとします。

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について

 

2.国補助金の優先採択について

下記の国補助金について、当該特例措置の対象となる事業者等は、その点も加味した優先採択が行われます。

各補助金の公募時期等の詳細情報や問い合わせ先等については、各補助金のホームページ等をご覧ください。

優先採択の対象となる補助金一覧
補助事業名 概要
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業
(ものづくり・サービス補助金)
中小企業が生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う際の設備投資を支援
小規模事業者持続化補助金
(持続化補助金)
小規模事業者が、商工会・商工会議所と経営計画を作成し、販路開拓等を行う取組を支援
戦略的基盤技術高度化支援事業
(サポイン補助金)
中小企業が大学・公設試等と連携して行う研究開発、試作品開発および販路開拓を支援
サービス等生産性向上IT導入支援事業
(IT補助金)
中小企業等の生産性向上のため、業務効率化や売上向上に資する簡易なITツール(ソフトウェア、アプリ、クラウドサービス等)の導入を支援

関連リンク

中小企業等経営強化法施行規則(PDF:87.8KB)

導入促進法基本計画に関するQ&A(PDF:132.8KB)

固定資産税の特例の拡充・延長に関するQ&A(PDF:79.7KB)

先端設備等導入制度の移管に関するQ&A(PDF:63.1KB)

税制措置の対象設備に関する留意事項(中小企業庁からのお知らせ)(PDF:113.8KB)

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ファクス 075-922-6587
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