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向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(抜粋)

更新日:2015年11月2日

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用の促進による廃棄物の減量を推進し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にする適正処理、減量及び循環的な利用に関し必要な事項を定め、循環型社会の形成を目指すことにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(事業者の責務

第4条 事業者は、事業活動に伴つて生じた一般廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物の発生を抑制し、並びに分別及び再生利用を図ることにより、その減量に積極的に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に伴い、製品、容器等が廃棄物となつた場合は、回収その他必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が一般廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る一般廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が一般廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
5 事業者は、前各項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者による廃棄物の減量

第14条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、商品の販売等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を市民が選択できるよう努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者の減量義務

第16条 事業の用に供する大規模な建築物で別に定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者(区分所有に係る事業用大規模建築物にあつては、事業の用に供しない部分のみの区分所有権を有する者を除く。以下同じ。)は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の再生利用をすること等により、事業系一般廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者の減量計画

第17条 事業用大規模建築物の所有者は、毎年1回、別に定めるところにより、事業系一般廃棄物の種類、発生量の見込み、再生利用の方策に関する事項等を定めた事業系一般廃棄物の減量に関する計画(以下「減量計画」という。)を作成し、市長に届け出なければならない。
2 事業用大規模建築物の所有者は、減量計画に従つて、事業系一般廃棄物の減量に努めなければならない。

(廃棄物管理責任者

第18条 事業用大規模建築物の所有者は、減量計画の立案、減量計画に基づく事業系一般廃棄物の減量に関する業務その他事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、別に定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。

(事業用大規模建築物の占有者の協力義務

第19条 事業用大規模建築物の占有者は、事業系一般廃棄物の発生を抑制すること、事業系一般廃棄物の再生利用をすること等により、当該建築物の所有者が行う事業系一般廃棄物の減量に協力しなければならない。

(多量の一般廃棄物

第26条 事業者等は、規則で定める多量の一般廃棄物(し尿を除く。以下この条において同じ。)を排出したときは、市長に届け出て、収集及び運搬の方法につき指示に従わなければならない。

(多量の事業系一般廃棄物排出者に対する指示

第27条 市長は、事業系一般廃棄物を多量に排出する占有者に対して、当該事業系一般廃棄物の減量及びその他必要な指示を行うことができる。
 

向日市の条例・規則などについては、「向日市例規データべース」からご覧ください。
 

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