更新日:2015年11月2日
規則は平成24年3月1日現在のものであり、変更となる可能性があります。
(目的)
第1条 この規則は、向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成9年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業用大規模建築物)
第2条 条例第16条の事業用大規模建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 事業の用に供する建築物(次号及び第3号に掲げるものを除く。)であって、その用に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校であって、学校の用に供する部分の床面積の合計が8,000平方メートル以上のもの
(3) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
(減量計画)
第3条 条例第17条第1項の減量計画は、減量計画書(様式第1号)により年度(4月1日から翌年3月31日までとする。)ごとに作成し、当該年度の5月31日までに市長に提出しなければならない。
(廃棄物管理責任者)
第4条 条例第18条の廃棄物管理責任者は、事業用大規模建築物ごとに当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物を管理する者のうちから1人を選任しなければならない。
2 条例第18条の廃棄物管理責任者の選任の届出は、選任の日から30日以内に廃棄物管理責任者(変更)届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも同様とする。
向日市の条例・規則などについては、「向日市例規データべース」からご覧ください。