更新日:2021年1月5日
平成29年度個人住民税(市民税・府民税)の申告より、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
個人番号を記載された申告書等を提出する際は、第三者によるなりすましを防止するため、本人確認が必要です。本人確認として、「番号確認」(記載された個人番号が正しいことの確認)及び「身元確認」(個人番号を記載する方が本人であることの確認)を実施します。
事業主(給与支払者)から各市町村へ提出する給与支払報告書(1月31日提出期限)等の個人住民税関係書類には、個人番号・法人番号の記載が必要になります。また、個人事業主の方は個人番号及び身元確認書類(写しでも可)の提示又は提出が必要です。
詳しくは、こちらをご参照ください。
申告書などの提出時にはマイナンバー(個人番号)で「本人確認」(PDF:637.6KB)
給与所得控除額の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。
区分 |
現行 (平成26年度から平成28年度) |
平成29年度 |
平成30年度 |
---|---|---|---|
上限額が適用される給与収入額 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除などの適正化の観点から、市・府民税申告書などにおいて、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける場合は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示しなければならないこととされました。
次の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が親族であることを証するものです。
次の1または2のいずれかの書類で、その年に国外居住親族の生活費か教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするものです。
国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
公社債等が税制上、上場株式等と同様の取り扱いに統一されました。これまで公社債等については利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、税負担に左右されずに金融商品を選択できるようになります。また、特定公社債等の利子及び譲渡損益ならびに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲が拡大され、上場株式等と公社債等の損益通算、公社債等の特定口座への受け入れおよび3年間の繰越控除が可能となります。
これに伴い従来可能であった上場株式等と一般株式等(未上場株式等)の間での損益通算はできなくなります。
所得区分(内容) |
現行 (平成28年度まで) 公社債等 |
改正後 (平成29年度から) 特定公社債等 |
改正後 (平成29年度から) 一般公社債等 |
---|---|---|---|
利子所得 (利息、利子)
|
源泉分離課税 |
申告分離課税 |
源泉分離課税 |
譲渡所得(売却益、 |
非課税 |
譲渡所得として |
譲渡所得として |
国税庁ホームページ「個人の方が株式等を譲渡した場合の平成27年度税制改正のあらまし」
国税庁ホームページ「個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について」
上場株式等に係る配当所得・譲渡所得の課税について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。平成29年度以降は、納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に住民税の申告を提出することにより、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができます。
上場株式等配当所得については、申告で総合課税(所得税率5%から45%、住民税10%)を選択することにより、源泉税率(所得税率15.315%、住民税5%)よりも税率を低くすることが可能でした。ただし、申告したことにより合計所得金額に算入されるため、扶養控除や配偶者控除の適用、国民健康保険料や後期高齢者保険料等の算定に影響が出る場合がありました。
別々の課税方式を選択できるようになったことにより、所得税は総合課税を選択し、住民税は申告不要制度を選択することが可能となります。
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