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令和3年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2021年10月26日

令和3年度から適用される個人住民税について、主な改正事項をお知らせします。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。

給与所得控除等から基礎控除へ振替

財務省HPから

(注釈)給与所得と年金所得がある方については、片方に係る控除のみが減額されます。

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられました(所得金額調整控除)。

給与所得控除額

給与等の収⼊金額

改正後

改正前

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

収入金額×40%-10万円

収入金額×40%

180万円超360万円以下

収入金額×30%+8万円

収入金額×30%+18万円

360万円超660万円以下

収入金額×20%+44万円

収入金額×20%+54万円

660万円超850万円以下

収入金額×10%+110万円

収入金額×10%+120万円

850万円超1,000万円以下

195万円

1,000万円超

220万円

(注釈)給与等の収入額が660万円未満の場合、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額は、195万5千円が上限とされました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記1及び2の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記1及び2の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられました。
65歳未満の場合の公的年金等控除額

公的年金等の

収入金額(A)

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

130万円以下

60万円

50万円

40万円

70万円

130万円超

410万円以下

(A)×25%

+27万5千円

(A)×25%

+17万5千円

(A)×25%

+7万5千円

(A)×25%

+37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%

+68万5千円

(A)×15%

+58万5千円

(A)×15%

+48万5千円

(A)×15%

+78万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%

+145万5千円

(A)×5%

+135万5千円

(A)×5%

+125万5千円

(A)×5%

+155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

 

65歳以上の場合の公的年金等控除額

公的年金等の

収入金額(A)

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

330万円以下

110万円

100万円

90万円

120万円

330万円超

410万円以下

(A)×25%

+27万5千円

(A)×25%

+17万5千円

(A)×25%

+7万5千円

(A)×25%

+37万5千円 

410万円超

770万円以下

(A)×15%

+68万5千円

(A)×15%

+58万5千円

(A)×15%

+48万5千円

(A)×15%

+78万5千円 

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%

+145万5千円

(A)×5%

+135万5千円

(A)×5%

+125万5千円

(A)×5%

+155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられました。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除が適用されなくなりました。
基礎控除額

所得割の納税義務者の

前年の合計所得金額

改正後

改正前

2,400万円以下

43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

 

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなりました。

所得金額調整控除の創設

次に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除額が控除されることとなりました。

給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  • 特別障がい者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10% 

給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額 (10万円を限度))-10万円

(注釈)給与等の収入金額が850万円を超える場合の所得金額調整控除がある場合は、その控除後の金額から控除します。

非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の見直し

改正前後の要件等

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件

48万円超133万円以下

38万円超123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件

75万円以下

65万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

ひとり親及び寡婦に係る生計を一にする子の総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

雑損控除に係る親族の総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

障がい者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する個人市民税・府民税の非課税措置の合計所得金額要件

135万円以下

125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方)

同一生計配偶者及び扶養親族がない方

35万円+10万円

35万円

同一生計配偶者又は扶養親族がある方

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+21万円

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+21万円

所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税される方)

同一生計配偶者及び扶養親族がない方

35万円+10万円

35万円

同一生計配偶者又は扶養親族がある方

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円

 

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、次の措置が講じられました。

未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用

婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。

寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(所得500万円以下)を設けることとなりました。

(注釈)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。

個人住民税の非課税措置の見直し

上記の対応を踏まえ、合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税とする措置が講じられました。

改正前後のひとり親控除及び寡婦控除の額

本人が女性の場合(改正前)

配偶関係

死別

離別

本人所得(合計所得金額)

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円

26万円

30万円

26万円

子以外

26万円

26万円

26万円

26万円

26万円

本人が女性の場合(改正後)

配偶関係

死別

離別

未婚

本人所得(合計所得金額)

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円

30万円

30万円

子以外

26万円

26万円

26万円

(注釈)控除額30万円はひとり親控除、控除額26万円は寡婦控除

本人が男性の場合(本人が男性の場合)

配偶関係

死別

離別

本人所得(合計所得金額)

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

26万円

26万円

子以外

本人が男性の場合(改正後)

配偶関係

死別

離別

未婚

本人所得(合計所得金額)

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円

30万円

30万円

子以外

 

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電話 075-874-2243(直通)、075-931-1111(代表)
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環境産業部 税務課へのお問い合わせ

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