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令和2年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2021年10月26日

住宅借入金等特別税額控除の拡充

消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日まで(注意1)に居住の用に供した場合に、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長(現行10年間→13年間)されます。

11年目以降の3年間については、消費税率等の2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には、各年において、次のいずれか少ない金額が控除されます。

  1. 建物購入価格の2/3%
  2. 住宅ローン年末残高の1%

3年間で消費税率の引上げ分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で控除されます。ただし、ローン残高が少ない場合は、現行制度どおり住宅ローン年末残高に応じて控除されます

今回の措置により延長された控除期間において、所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じ控除限度額(下表参照)の範囲内で個人住民税から控除されます。

住宅借入金等特別税額控除の現行制度と拡充の内容
  現行制度 拡充の対象
居住年

平成26年4月~令和3年12月

(消費税率が8%又は10%の場合)

※右欄に該当する場合を除く

令和元年10月~令和2年12月(注意1)

(消費税率が10%の場合)
控除限度額

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)
同左
控除期間 10年 13年

※建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(現行制度と同水準)です。

※入居1年~10年目は現行制度どおり税額控除されます。

(注意1)新型コロナウイルス感染症の影響により新築住宅等への入居が遅れた場合(一定の期日までに住宅の取得等の契約を行っている場合に限る)、拡充の対象は令和3年12月31日までの入居に延長されます。

 

ふるさと納税制度の見直し

総務大臣が一定の基準に適合した都道府県・市区町村を「ふるさと納税(特例控除)」の対象として指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。

この改正によって、令和元年6月1日から、指定を受けていない地方団体に対する寄附金は特例控除の対象外となります。

ふるさと納税の対象となる地方団体は、総務省ふるさと納税ポータルサイトでご確認ください。

総務省ふるさと納税ポータルサイト

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