現在の位置

平成31年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2021年1月5日

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

  配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円(給与所得のみの場合の給与収入金額103万円)以下の場合に適用できますが、納税義務者の所得の増加に応じて控除が減少することになりました。また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられ、配偶者控除と同様に納税義務者の所得の増加に応じて控除が減少することになりました。

適用年度

平成31年度分(平成30年分所得)以降

配偶者控除

1.適用を受ける納税義務者に所得制限を設けます。(合計所得金額1,000万円超は適用対象外となりました。)

2.適用を受ける納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額を段階的に縮小します。(3段階)

配偶者控除
  配偶者の前年の合計所得金額(配偶者が給与所得のみの場合の給与収入金額) 納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下 納税義務者の前年の合計所得金額が900万円超950万円以下 納税義務者の前年の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円超
一般の控除対象配偶者 380,000円以下(1,030,000円以下)

33万円【38万円】

22万円

【26万円】

11万円

【13万円】

0円

【0万円】

老人控除対象配偶者
(70歳以上)
380,000円以下(1,030,000円以下)

38万円【48万円】

26万円

【32万円】

13万円

【16万円】

0円

【0万円】

【  】は、所得税

配偶者特別控除

1.配偶者の合計所得金額を123万円以下(現行:76万円未満)に引き上げます。

2.納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額を段階的に縮小します。(3段階)

3.配偶者の合計所得金額に応じて、控除額は逓減・消失します。

配偶者特別控除
配偶者の前年の合計所得金額 (参考)配偶者が給与所得のみの場合の給与収入金額 納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下 納税義務者の前年の合計所得金額が900万円超950万円以下 納税義務者の前年の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円超
380,001円から850,000円 1,030,001円から1,500,000円

33万円38万円】

22万円【26万円】

11万円【13万円】

0円【0万円】

850,001円から900,000円 1,500,001円から1,550,000円

33万円36万円】

22万円【24万円】

11万円【12万円】

0円【0万円】

900,001円から950,000円 1,550,001円から1,600,000円

31万円31万円】

21万円【21万円】

11万円【11万円】

0円【0万円】

950,001円から1,000,000円 1,600,001円から1,667,999円

26万円26万円】

18万円【18万円】

9万円【9万円】

0円【0万円】

1,000,001円から1,050,000円 1,668,000円から1,751,999円

21万円21万円】

14万円【14万円】

7万円【7万円】

0円【0万円】

1,050,001円から1,100,000円 1,752,000円から1,831,999円

16万円16万円】

11万円【11万円】

6万円【6万円】

0円【0万円】

1,100,001円から1,150,000円 1,832,000円から1,903,999円

11万円11万円】

8万円【8万円】

4万円【4万円】

0円【0万円】

1,150,001円から1,200,000円 1,904,000円から1,971,999円

6万円【6万円】

4万円【4万円】

2万円【2万円】

0円【0万円】

1,200,001円から1,230,000円 1,972,000円から2,015,999円

3万円【3万円】

2万円【2万円】

1万円【1万円】

0円【0万円】

1,230,001円以上 2,016,000円以上

0円【0万円】

0円【0万円】

0円【0万円】

0円【0万円】

【  】は、所得税

所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除について詳しくは、次のページをご覧ください。

国税庁ホームページ「配偶者控除」

国税庁ホームページ「配偶者特別控除」

お問い合わせ
環境産業部 税務課 市民税係
電話 075-874-2243(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境産業部 税務課へのお問い合わせ

ページトップへ

サイト利用案内お問い合わせ

本館・別館・議会棟
〒617‐8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
東向日別館
〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1
上植野浄水場
〒617-0006 京都府向日市上植野町久我田17番地の1
電話番号 075-931-1111(代表)
各課の電話番号へ
ファクス 075-922-6587(代表)
■開庁時間 午前8時30分から午後5時15分 
■閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始
番号はよくお確かめの上、おかけください