更新日:2021年1月5日
平成25年度税制改正により住宅借入金等特別税額控除について、居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、そのうち平成26年4月から平成29年12月までに居住を開始した場合の控除限度額が拡充されることになりました。
居住開始年月日 | 控除限度額 |
---|---|
平成26年1月1日から平成26年3月31日まで | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
平成26年4月1日から平成29年12月31日まで | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率は、特例措置により平成25年12月31日まで10%(所得税7%住民税3%)の軽減税率が適用されていましたが、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%住民税5%)が適用されます。
年度 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
---|---|---|---|
平成26年度(平成25年分)まで | 7% | 3%(市民税1.8%・府民税1.2%) | 10%(軽減税率) |
平成27年度(平成26年分)から | 15% | 5%(市民税3%・府民税2%) | 20%(本則税率) |
所得税については、平成25年分から復興特別所得税が創設され、確定申告の際には、復興特別所得税と併せて申告納付することとなります。
確定申告不要制度を選択せずに確定申告された場合の注意事項
配偶者控除や扶養控除などの判定上、合計所得金額に算入されます。これにより税法上の扶養控除、配偶者控除などが受けられなくなる場合があります。
また、介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療制度の窓口負担割合に影響が出る場合があります。 詳しくは、各保険料担当課にご確認ください。