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令和6年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2023年10月31日

主に令和6年度から適用される個人住民税の改正についてお知らせします。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。
これにより所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

変更点イメージ図(PDF:94.1KB)

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

・留学により非居住者になった人
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
(注)留学によって国外居住者となった者又は納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者について扶養控除の適用を受けるためには、該当することを明らかにする書類の提出又は提示が必要です。
 

詳しくは、国税庁 「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」(外部リンク)

森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より個人住民税の均等割の枠組みを用いて、税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円(府民税分500円、市民税分500円)が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。

森林環境税と住民税均等割の税額
税目 令和5年度以前 令和6年度以降
   森林環境税 1,000円

住民税均等割(府民税)

(注)うち、600円は京都府豊かな森を育てる府民税分

2,100円 1,600円
   住民税均等割(市民税) 3,500円 3,000円
合計 5,600円 5,600円

詳しくは、総務省「森林環境税及び森林環境譲与税について」(外部リンク)

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電話 075-874-2243(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境産業部 税務課へのお問い合わせ

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