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令和4年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2021年12月1日

主に令和4年度から適用される個人住民税の改正についてお知らせします。

住宅ローン控除の特例期間の延長

 

住宅ローン控除における控除期間が10年間から13年間へ延長となる特例措置について、一定の期間に契約した場合、その入居の期限が令和4年12月までに延長されました。

今回延長された期間(令和3年1月~令和4年12月)内は、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。ただし、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。

所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。

住居開始年月や控除期間など

居住開始年月

控除期間

個人住民税の控除限度額

平成26年4月~令和元年9月

10年間

所得税の課税総所得金額等の7パーセント

(最高136,500円)※3

令和元年10月~令和2年12月※1

13年間

所得税の課税総所得金額等の7パーセント

(最高136,500円)

令和3年1月~令和4年12月※2

13年間

所得税の課税総所得金額等の7パーセント

(最高136,500円)

※1 消費税率10パーセントが適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

※2 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までの間の契約に限ります。

※3 消費税率8パーセントが適用となる住宅の取得等をした場合。

子育てに係る助成などの非課税措置

国や自治体からの子育てに係る助成(ベビーシッターや認可外保育施設の利用料など)は非課税となります(令和3年分所得の申告から適用)。

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下(法人役員などを除く)の退職金も、雇用の流動化などに配慮し、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分は、2分の1課税を適用しません(令和4年1月1日以後に支払われる退職手当等から適用。法人役員などは平成24年度税制改正で適用)。

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(財務省ホームページから)

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部を源泉分離課税(申告不要)とする場合、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の個人住民税に係る附記事項が追加されます(令和3年分所得の申告から適用)。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年(令和9年度課税まで)延長することになりました(令和4年分所得の申請から適用)。

 

【参考】セルフメディケーション税制の概要(改正前)

予防接種など健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行う者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC薬の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を所得控除する制度。

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