更新日:2021年1月5日
平成28年10月以降の特別徴収から、次のとおり制度が改正されます。
公的年金からの年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が「前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額」となります。 (新たな税負担が生じるものではありません。)
現行 | 改正後 | |
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1回あたりの仮徴収税額 (4月・6月・8月) |
前年度の本徴収税額÷3 (前年2月と同額) |
(前年度分の年税額×2分の1)÷3 |
1回あたりの本徴収税額 (10月・12月・2月) |
(年税額-仮徴収税額)÷3 | (年税額-仮徴収税額)÷3 |
これまでは、年の途中で他市町村に転出した場合や特別徴収税額に変更が生じた場合、特別徴収が停止となり、普通徴収(納付書による納付又は口座振替)に切り替わっていましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなります。
市町村が年金保険者に対して特別徴収税額の通知をした後に特別徴収税額に変更があった場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって特別徴収が継続されます。
平成23年分以降、公的年金等の収入金額の合計が400万円以下かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告が不要になっていますが、平成27年分からは、国内源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)がある場合は、この制度が適用されません。この場合は確定申告が必要となります。
平成27年1月1日以降寄附を行った分について、住民税の特例控除額の上限が所得割額の1割から2割に拡充されました。
確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税をした場合、確定申告を行わなくても、寄附金控除が受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。(平成27年4月1日以降の寄附金から適用)
特例制度が適用されると所得税からの控除(還付)は発生せず、その相当額が寄附をした翌年の市・府民税所得割から控除されます。
ただし、特例制度の適用は、寄附先の自治体の数が5団体以内で、その各寄附先の自治体に申告特例申請書を提出し、確定申告(市・府民税申告を含む。)をしない場合に限ります。
これらの場合には、必ず確定申告でふるさと納税に伴う寄附金控除を含めた申告手続きを行ってください。
消費税率10パーセントへの引き上げ時期の変更に伴い、住宅借入金等特別税額控除の適用が平成31年6月末まで1年6か月延長されました。
京都府は、森林の整備・保全を進めるため、平成28年度から平成32年度までの5年間、「京都府豊かな森を育てる府民税」として、個人の府民税均等割額に600円を上乗せされます。
問い合わせ先:京都府農林水産部林務課 (075-414-5016)
均等割 | 平成27年度まで | 平成28年度から平成32年度まで |
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市民税 | 3,500円 | 3,500円 |
府民税 | 1,500円 | 2,100円(1,500円+600円) |
合計 | 5,000円 | 5,600円 |