更新日:2022年6月2日
政務活動費は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第15項までの規定に基づき、向日市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として各会派に交付されます。本市では、「向日市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、各会派(所属議員が一人の場合も含む)に対して、所属議員1人当たり月10,800円を交付しています(改選年は、改選前の会派に4月から改選月までの月数分を交付し、改選後結成された会派に、改選月の翌月から年度末までの月数分を交付します)。
なお、市役所本館2階の情報公開コーナーで収支報告書及び領収書等の写しを公開しています。
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