請願
請願は、市民の皆様が市に対して希望や要望を述べる方法の一つで、法律によって保障された市民の権利です。
請願書は、その要旨と理由、請願者の住所・電話番号を記載し、署名または記名押印して議長宛てに提出してください。
- 請願書は、その内容に賛成する議員の紹介が必要です。
- 請願書は、いつでも議会事務局で受け付けます。ただし、請願書の審査は定例会の開会日2日後までに議員の紹介を得て受け付けたものについて、その定例会で審査し、その日より後で受け付けたものは、次回定例会での審査となります。
- 提出された請願は、所管の常任委員会で審査し、本会議で採択か不採択を決定します。採択した請願は、市長その他の執行機関に送付します。
- 請願者は、委員会での審査の際、委員会の許可により5分間以内で趣旨説明を行うことができます。なお、請願者とは、住所を記載し、署名または記名押印をした方です。
- 請願書は、どのような内容でも受け付けますが、なるべく本市の行政権限内の事項にしてください。
陳情
陳情書の出し方については、請願書と同じ要領になりますが、請願書と違って紹介議員を必要としません。
いつでも提出できますが、本会議・委員会での審査は行われれず、提出された直近の本会議でその写しを配布します。
請願・陳情書の例(PDF:29.5KB)
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)