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向日市議会交際費支出基準

更新日:2015年12月3日

向日市議会の交際費支出基準は、向日市議会交際費支出基準として、7条の条文にまとめられており、その基準を明確にしています。

交際費の支出内容および支出金額(向日市議会交際費支出基準から抜粋)
支出項目 支出内容 支出金額
慶祝 記念式典・行事に対するお祝い等に係る経費 1万円を限度
弔慰 香典及び供花等に係る経費 2万円を限度
見舞い 病気、災害及び事故等の見舞いに係る経費 1万円を限度
会費 各種懇親会等の参加に係る経費 原則として1万円を限度
接遇 民間有識者や各種団体との意見交換や情報収集を目的として行われる会合などに係る経費 社会通念上容認される範囲内
その他 上記以外の場合で、交際上特に支出する必要があると判断されるもの 社会通念上容認される範囲内

向日市議会交際費支出基準

(趣旨)
第1条

 この基準は、向日市議会議長(以下「議長」という。)が円滑な議会運営のため議会を代表して行う外部との交際に要する経費(以下「交際費」という。)に関し、その支出項目、支出内容、支出金額その他必要な事項について定めるものとする。

(責務)
第2条

 交際費の支出にあたっては、支出内容や相手方が社会通念上妥当と認められる範囲内で、かつ支出金額が必要最小限の金額となるよう常に努めなければならない。

(支出項目)
第3条

 交際費の支出項目は、慶祝、弔慰、見舞い、会費、接遇及びその他の6項目とする。

(支出額等)
第4条

 前条に規定する支出項目に係る交際費の支出内容及び支出金額は、以下に定めるとおりとする。

  1.  慶祝は、記念式典・行事に対するお祝い等に係る経費で、1万円を限度に支出できるものとする。
  2.  弔慰は、香典及び供花等に係る経費で、2万円を限度に別表に定めるところによる。
  3.  見舞いは、病気、災害及び事故等の見舞いに係る経費で、1万円を限度に支出できるものとする。
  4.  会費は、各種懇親会等の参加に係る経費で、原則として1万円を限度に支出できるものとする。ただし、地域住民等で組織している団体が行う懇親等を目的とする会合の参加費については、開催趣旨、出席者、日頃の市政との関わり等を十分に勘案のうえ、議会運営上有益な交際を目的とする会合と判断される場合のみ支出できるものとする。
  5.  接遇は、民間有識者や各種団体との意見交換や情報収集を目的として、議長が特に必要と認めた場合に限り行うことができるものする。ただし、開催にあたっては、目的、内容、相手方等を十分勘案し、適切な場所で必要最小限の参加者となるよう配慮し、支出額についても、社会通念上容認される範囲内で支出できるものとする。
  6.  その他、前各号以外で、市政協力者に対して謝意を表す場合など、交際上特に支出する必要があると判断されるものについては、社会通念上容認される範囲内で支出できるものとする。

(公開)
第5条

 議長は、この基準を常に公開し、この基準に基づく交際費の執行状況を公表するものとする。

  1. 前項に規定する公表は、月末ごとにとりまとめ、翌月の10日までに行うものとする。ただし、10日が市の休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い市の休日でない日までに行うものとする。
  2. 公表の方法は、向日市のホームページに掲載し、及び情報公開コーナーにおいて閲覧に供するものとする。

(見直し)
第6条

 この基準は、交際費の支出内容や支出金額が常に市民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。

(その他)
 第7条

 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

附則

平成18年4月1日改正
平成20年4月1日改正
平成21年9月1日改正

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