更新日:2015年12月3日
向日市議会の交際費支出基準は、向日市議会交際費支出基準として、7条の条文にまとめられており、その基準を明確にしています。
支出項目 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|
慶祝 | 記念式典・行事に対するお祝い等に係る経費 | 1万円を限度 |
弔慰 | 香典及び供花等に係る経費 | 2万円を限度 |
見舞い | 病気、災害及び事故等の見舞いに係る経費 | 1万円を限度 |
会費 | 各種懇親会等の参加に係る経費 | 原則として1万円を限度 |
接遇 | 民間有識者や各種団体との意見交換や情報収集を目的として行われる会合などに係る経費 | 社会通念上容認される範囲内 |
その他 | 上記以外の場合で、交際上特に支出する必要があると判断されるもの | 社会通念上容認される範囲内 |
(趣旨)
第1条
この基準は、向日市議会議長(以下「議長」という。)が円滑な議会運営のため議会を代表して行う外部との交際に要する経費(以下「交際費」という。)に関し、その支出項目、支出内容、支出金額その他必要な事項について定めるものとする。
(責務)
第2条
交際費の支出にあたっては、支出内容や相手方が社会通念上妥当と認められる範囲内で、かつ支出金額が必要最小限の金額となるよう常に努めなければならない。
(支出項目)
第3条
交際費の支出項目は、慶祝、弔慰、見舞い、会費、接遇及びその他の6項目とする。
(支出額等)
第4条
前条に規定する支出項目に係る交際費の支出内容及び支出金額は、以下に定めるとおりとする。
(公開)
第5条
議長は、この基準を常に公開し、この基準に基づく交際費の執行状況を公表するものとする。
(見直し)
第6条
この基準は、交際費の支出内容や支出金額が常に市民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第7条
この基準に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
平成18年4月1日改正
平成20年4月1日改正
平成21年9月1日改正