更新日:2018年12月7日
介護保険制度は、各市町村が保険者となって運営しています。その財源は、国、都道府県、市町村の公費と、40歳以上の人が納める保険料でまかないます。
介護保険は、介護の負担を社会全体で支えあう社会保険制度です。40歳以上のすべての人が加入し、介護保険の被保険者として保険料を納めます。介護や支援が必要と認められた場合、費用の一部を支払って介護保険のサービスが利用できるしくみです。
被保険者は、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上64歳以下)に分かれます。
被保険者の資格は、次のいずれかに該当したその日から発生します。
被保険者の資格は、次のいずれかに該当したときに喪失します。
介護保険の被保険者には被保険者証が交付されます。
交付の対象となるのは、第1号被保険者は全員、第2号被保険者は要介護・要支援認定を受けた方と、被保険者証を交付申請した方です。
被保険者資格を喪失したときは、すみやかに被保険者証を返還していただきます。
サービスを利用するためには、要介護(要支援)認定を受けていただく必要があります。認定された要介護状態区分ごとに限度額が定められており、その限度額の範囲内でさまざまなサービスが受けられます。サービスの利用には、利用者はサービス費用の1割、2割または3割を負担します。また、利用者負担額には上限が設定されており、上限を超えた場合は申請により後から超えた分が支給されます。
(注釈)利用者負担割合は制度改正により変更される場合があります。