更新日:2022年6月1日
令和4年6月から制度が一部変わります。
平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。
平成24年4月1日から、子ども手当(特別措置法)にかわって新たな児童手当制度になりました。
児童手当制度は、児童を療育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資することを目的とする趣旨のもとに支給するものです。
児童手当は、15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校終了前の児童)を養育している方に支給されます。
児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請者となります。
出生・転入により申請をする方は、出生日の翌日・転入の翌日から15日以内に申請しないと出生日・転入日の翌月からの受給ができません。(それ以降は申請月の翌月からの支給になります。)
公務員の方は勤務先での申請となります。
所得制限は平成24年6月分(平成24年10月定期払い)からです。平成24年5月分までは、所得制限はありません。
平成29年11月13日から番号連携が本格運用されたことにより、課税証明書の添付は省略されます。また、平成30年7月より、住民票の写しも省略されました。
所得制限限度額以上所得上限限度額未満の受給者 (児童1人あたり一律)・・・5,000円
所得上限限度額以上の受給者には、児童手当等は支給されません。
(所得上限限度額超過により児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が下記表の所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。)
(注釈)所得制限等は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
(注釈)「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
児童手当は、原則として毎年6月、10月、2月の10日(当日が土日・祝日の場合は、次の平日)の年3回、受給者名義の金融機関の口座へ振込みます。
令和4年度から現況届の提出が原則不要になります。
ただし、以下1~5の方は現況届の提出が必要です 。
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