更新日:2021年1月6日
この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進し、全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指したものです。(平成25年6月26日公布、平成28年4月1日施行) 。障がいのある人への「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、その他の心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。 (社会的障壁とは、障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となる事物・制度・慣行・観念など様々なものを言います)
障がいを理由にサービスの提供を制限する、拒否する、条件をつけることです。
〔例〕
障がいのある人から何らかの配慮を求められたときに、過度な負担のない範囲で、社会的障壁を取り除くなどの配慮をすることです。
〔例〕
不当な差別的取り扱い | 合理的配慮の提供 | |
国の行政機関・地方公共団体など | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者(個人事業者やNPOなどの非営利事業者も含む) | 禁止 | 努力義務 |
【その他】
障害者差別解消法については、下記内閣府のホームページも参照してください。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
京都府では、障害者差別解消法の施行に先駆け、平成27年4月に「京都府の障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」を定めています。下記京都府のホームページも併せて参照してください。
http://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/jyorei.html