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「障害者総合支援法」の対象となる疾病について

更新日:2021年1月6日

対象となる方は、障害者手帳(注釈1)をお持ちでなくても、必要と認められた支援(注釈2)が受けられます。

 対象者

対象疾病に該当する方(厚生労働省ホームページで確認できます)

 手続き

対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)を持参の上、障がい者支援課の窓口で申請してください。障害支援区分の認定や支給決定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できます。

 

注釈1 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

注釈2 障害福祉サービスのほか、相談支援、補装具、地域生活支援事業、障害児通所支援など

【厚生労働省】障害者総合支援法の対象疾病(難病等)

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市民サービス部 障がい者支援課 障がい者支援係(東向日別館3階)
電話 075-874-3593(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-932-0800
市民サービス部 障がい者支援課へのお問い合わせ

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