更新日:2021年1月6日
対象となる方は、障害者手帳(注釈1)をお持ちでなくても、必要と認められた支援(注釈2)が受けられます。
対象疾病に該当する方(厚生労働省ホームページで確認できます)
対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)を持参の上、障がい者支援課の窓口で申請してください。障害支援区分の認定や支給決定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できます。
注釈1 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
注釈2 障害福祉サービスのほか、相談支援、補装具、地域生活支援事業、障害児通所支援など