更新日:2024年5月31日
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋、償却資産の所有者の方に、その資産価値に応じて納めていただく市税です。
(土地) 田、畑、宅地、山林、雑種地、その他の土地
(家屋) 住宅、店舗、工場、倉庫、その他の家屋
(償却資産) 構築物、機械・装置、船舶・航空機、車両・運搬具、工具・器具備品などの「土地・家屋以外の、事業用の資産」で「法人税又は所得税で減価償却の対象となるべき資産」。
ただし、自動車税、軽自動車税の課税の対象となるべき自動車、軽自動車等は除かれます。
また、都市計画税は、道路や公園の整備等の都市計画事業の費用に充てるため、市街化区域に土地や家屋を所有される方に、固定資産税と併せて納めていただく市税です(償却資産には課されません)。
固定資産を評価し、その価格を決定し、その評価額をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額に税率を乗じたものが税額となります。
固定資産の評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて求めます。
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度及び第3年度は新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きますが、新築や増改築等をした家屋及び地目の変更、分筆、合筆等のあった土地については、翌年度に新しい価格が決定されます。
償却資産については、償却資産の所有者から毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただくことになっており、償却資産の価格は、その申告に基づいて、取得価格を基礎として取得後の経過年数と耐用年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価し、価格を決定します。
償却資産の申告については、償却資産の申告をご覧ください。
固定資産税の課税標準額とは原則として、今年度の評価額 = 今年度の課税標準額
となりますが、土地については、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や税負担の調整措置が適用されている場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
土地の特例措置については、土地の特例措置等をご覧ください。
なお、市内で同一人物が所有されている資産の固定資産税課税標準額の合計額が、それぞれ次の額(免税点)未満の場合は、都市計画税も含めて課税されません。
土地・・・30万円
家屋・・・20万円
償却資産・・・150万円
固定資産税・都市計画税は賦課期日を基準として課税されますので、賦課期日後に売買等によって所有者が変わられたとしても、賦課期日現在の所有者が納税義務者となり、また、賦課期日後に家屋を滅失されたとしても、課税されますので、ご注意ください。
次のような場合には、税務課固定資産税係までご連絡ください。
・家屋を新築・増改築、あるいは取り壊された場合
・家屋の用途を店舗や事務所等から住宅へ、あるいは住宅を店舗・事務所等へ変更された場合
・所有地の一部が、不特定多数の人や車が自由に通行できる道路になっている場合
固定資産税・都市計画税の非課税制度をご覧ください。
・向日市外に居住の方で、住所を変更された場合
・賦課期日(1月1日)以降に登記名義人(納税義務者)がお亡くなりになられた場合
・未登記家屋を売買・相続された場合