更新日:2023年11月21日
個人情報の保護に関する法律に基づき、市が保有する個人情報を適正に取り扱っています。
個人情報の保護に関する法律については、「個人情報保護法等について」(個人情報保護委員会)をご覧ください。
市では、個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項を定めるものとして、向日市個人情報の保護に関する法律施行条例を施行しています。
実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに財産区)が保有している自己の個人情報の開示を請求することができます。
また、自己の個人情報に事実の誤りがあるときは正しく訂正するよう請求することができ、個人情報の保護に関する法律に違反して取り扱われているときは、その利用停止を請求することができます。
訂正及び利用停止の手続きは開示の手続きに準じます。
所定の請求書を個人情報保護総合窓口の総務課(市役所本館2階)に提出してください。電話、口頭、ファクス、電子メールでの請求はできません。請求時に本人確認書類等の提示又は提出が必要です。本人確認に必要な書類は、請求書の「本人確認等」に記載のとおりです。郵送で請求される場合は、加えて住民票の写し等の送付が必要です。
(注釈)保有個人情報の開示を請求される方は、「保有個人情報開示請求書」で請求してください。
申請書提供サービス:保有個人情報訂正請求書、保有個人情報利用停止請求書
(注釈)保有個人情報の訂正を請求される方は、「保有個人情報訂正請求書」で請求してください。
(注釈)保有個人情報の利用停止を請求される方は、「保有個人情報利用停止請求書」で請求してください。
請求書を受け付けた日の翌日から起算して原則として14日以内に開示できるかどうかを決定し、お知らせします。
開示決定通知書でお知らせした日時に、個人情報保護総合窓口の総務課(市役所本館2階)で原本またはその写しを閲覧してください。閲覧は無料です。写しの交付を希望される場合、写しの作成及び送付に要する費用は請求者の負担となります。
開示請求書で希望された実施の方法及び希望日に開示できない場合や開示請求書の「求める開示の実施方法等」欄に記載がない場合は、開示決定通知書において開示の実施の方法等を通知しますので、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により開示の実施の申出を行ってください。
保有個人情報の開示の実施方法等申出書(WORD:21.9KB)
保有個人情報の開示の実施方法等申出書(PDF:116.6KB)
決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求することができます。この場合は学識経験者5人で作る向日市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて、開示するかどうか改めて決定します。
市の附属機関として、向日市個人情報保護審議会を設置し、市の個人情報の保護に関する重要な事項について審議等を行います。
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