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地方公共団体の施策は、住民ニーズの多様化に伴い、複雑・多岐にわたっており、市議会議員は市民の負託に応えるため、地方行政等に関する諸制度や市政および国政の動向等に対する広範かつ専門的な知識を必要とし、これらに対する調査研究活動が要請されています。
政務活動費は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第15項までの規定に基づき、向日市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として各会派に交付されます。
また、各会派は、交付期間終了後、収支報告書等の報告書を議長に提出することとなっています。本市議会では、平成26年4月から、収支報告書の内容を市ホームページに公開し、本館2階の情報公開コーナーでも収支報告書及び領収書等の写しを公開しており、政務活動費の使途の透明性の確保に努めています。
さらに、令和4年度報告から、ホームページでも収支報告書に加え、領収書等の写しと、調査研究報告書を公開しています。
なお、収支報告書の保存期間は5年間です。
交付対象 | 会派(所属議員が1人の場合を含む) |
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交付金額 | 所属議員1人あたり月10,800円 |
交付時期 |
半期ごとに交付(4月、10月) |
根拠法令 |
地方自治法第100条第14項・第15項・第16項 |
項目 | 内容 |
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調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために要する経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |