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国民健康保険加入者の医療費が高額になったとき

ページID:0001128 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

   向日市国民健康保険の加入者の方が、医療機関に支払った医療費の自己負担額が1か月の限度額を超えた場合は、その超えた分の払い戻しを受けることができます。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険の資格が確認できるもの
  2. 医療機関の領収書
  3. 振込先の支店名や口座番号がわかるもの(通帳など)
  4. 高額療養費支給申請書(下記リンク先からダウンロードできます。窓口でも発行します)

 

申請書ダウンロードはこちらから

国民健康保険 高額療養費申請書

申請についての注意事項

  • 払い戻しを受けるには申請が必要です。
  • 1か月とは、月の初日から月末までのことです。
  • 自由診療(健康保険の使えない治療)、文書料、入院時の個室代、食事代などは対象になりません。
  • 限度額は、世帯の住民税課税状況や所得によって変わります。同じ世帯に所得未申告の方がいる場合は申請できませんのでご注意ください。
  • 後期高齢者医療制度の方の医療費は、別に高額療養費の制度がありますので、国民健康保険の高額療養費の計算には含みません。
  • 国民健康保険料に滞納がある方につきましては、保険料の納付について相談させていただいた後、払い戻しになります。

70歳未満の方の場合

70歳以上の方の場合

70歳未満の方と70歳以上の方が同じ世帯の場合の計算方法

 

また、ご入院など高額な医療を受ける前に、「限度額適用認定証(非課税世帯は「限度額適用標準負担額減額認定証」)の交付を受ければ、1つの医療機関における1か月の医療費の負担が、自己負担限度額までとなります。

  申請については、下記リンク先をご確認ください。

国民健康保険の限度額適用認定証について

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるため、限度額適用認定証の申請は不要になります。

 

70歳未満の方の場合

70歳未満の方の場合(令和8年8月から)
総所得金額 区分 自己負担限度額(月額) 4回目以降の限度額(月額)

上位所得者(901万円超)

270,300円+医療費が901,000円を超えた分の1パーセント(年間上限168万円) 140,100円

上位所得者(600万円超901万円以下)

179,100円+医療費が597,000円を超えた分の1パーセント(年間上限110万円) 93,000円

一般(210万円超600万円以下)

85,800円+医療費が286,000円を超えた分の1パーセント(年間上限53万円) 44,400円

一般(210万円以下)

61,500円 (年間上限53万円) 44,400円
  住民税非課税世帯 36,900円(年間上限29万円) 24,600円
  • 被保険者(治療を受けた人)ごと、1か月ごと、医療機関ごとで別々に計算して合計を出します(同じ医療機関でも、歯科は別計算です。また、外来と入院も別計算です)。
  • 同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の負担が2回以上あった場合は、それらを合計することができます。
  • 過去12か月以内に同じ世帯で3回以上高額療養費に該当した場合、4回目からは「4回目以降」の限度額になります。

70歳以上の方の場合

70歳以上の方の場合(令和8年8月から)
区分 負担割合 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者Iii 3割 270,300円+医療費が901,000円を超えた分の1%(4回目以降は140,100円)(年間上限168万円)
現役並み所得者Ii 3割 179,100円+医療費が597,000円を超えた分の1%(4回目以降は93,000円)(年間上限110万円)
現役並み所得者I 3割 85,800円+医療費が286,000円を超えた分の1%(4回目以降は44,400円)(年間上限53万円)
一般 2割 22,000円(年間上限21万6,000円) 61,500円(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額を超えた支給のみの月は回数に含みません。)(年間上限53万円)
低所得者Ii 2割 11,000円(年間上限9万6,000円) 25,700円(4回目以降は24,600円。ただし、個人の外来の限度額を超えた支給のみの月は回数に含みません。)(年間上限29万円)
低所得者I 2割 8,000円 15,700円(年間上限18万円)
  • 病院、診療所、歯科の区別なく1か月ごとに合計します。
  • 区分「現役並み所得者I・Ii」及び「低所得者I・Ii」の方が入院するときは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、入院することが決まったら、すみやかに国保の窓口に申請してください。
  • 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上の人(後期高齢者医療制度の方は除く)で合計します。

70歳未満の方と70歳以上の方が同じ世帯の場合の計算方法

  1. まず、現役並み所得の世帯以外の70歳以上の方で、外来でかかった自己負担額を個人ごとに1か月分合計し、限度額を超えている方について払い戻し額1を決定します。

    70歳以上、外来の限度額表(個人ごと)
    区分 自己負担限度額(月額)
    一般 22,000円
    低所得者Ii 11,000円
    低所得者I 8,000円
  2. 次に70歳以上の方の外来で負担した額(外来の限度額まで)と入院分の自己負担額を合計し、限度額を超えている分について払い戻し額2を決定します。現役並み所得の世帯であれば、外来分と入院分を合算し自己負担限度額を超えている分について、払い戻し額2を決定します。
    70歳以上、外来・入院を合わせた限度額表(世帯ごと)
    区分 自己負担限度額(月額)
    現役並み所得者Iii 270,300円+医療費が901,000円を超えた分の1パーセント
    (4回目以降は140,100円)
    現役並み所得者Ii 179,100円+医療費が597,000円を超えた分の1パーセント
    (4回目以降は93,000円)
    現役並み所得者I 85,800円+医療費が286,000円を超えた分の1パーセント
    (4回目以降は44,400円)
    一般 61,500円(4回目以降は44,400円、ただし、個人の外来の限度額を超えた支給のみの月は回数に含みません)
    低所得者Ii 25,700円(4回目以降は24,600円、ただし、個人の外来の限度額を超えた支給のみの月は回数に含みません)
    低所得者I 15,700円
  3. そして70歳以上の方が負担した額(外来・入院を合わせた限度額まで)と70歳未満の方の自己負担額を合計し、世帯全体の限度額を超えている分について払い戻し額3を決定します。
    国保世帯全体の限度額表
    総所得金額 区分 3回目まで 4回目以降

    上位所得者(901万円超)

    270,300円+医療費が901,000円を超えた分の1パーセント 140,100円

    上位所得者(600万円超901万円以下)

    179,100円+医療費が597,000円を超えた分の1パーセント 93,000円

    一般(210万円超600万円以下)

    85,800円+医療費が286,000円を超えた分の1パーセント 44,400円

    一般(210万円以下)

    61,500円 44,400円
      住民税非課税世帯 36,900円 24,600円
  4. 払い戻し額1、2、3を合計したものが払い戻されます。