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「住民票に記載される旧氏の振り仮名に関する通知書」について

ページID:0013831 更新日:2025年8月8日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、住民票の記載事項に「旧氏の振り仮名」が追加されることになりました。つきましては、令和7年5月26日時点で向日市に住民票があり、かつ旧氏の記載がある方に対して、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に関する通知書」を送付いたしましたので、ご確認いただきますようお願いします。

通知書に記載の旧氏の振り仮名が正しい場合、届出の必要はありません。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

通知書に記載の旧氏の振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名の届け出が必要です。令和8年5月25日までに、窓口もしくは郵送でお手続きをお願いいたします。

 

1 窓口の場合

次のものをご持参のうえ、向日市役所東向日別館市民課窓口で手続きを行ってください。

(1)旧氏の振り仮名記載請求書(窓口にも用意してあります)

(2)本人確認書類(※1)

(3)その読み方が通用していることを証する書面の写し(パスポート、預金通帳、キャッシュカード 等)(※2)

 

2 郵送の場合

次のものを同封のうえ、以下の郵送先まで送付してください。

(1)旧氏の振り仮名記載請求書

(2)本人確認書類の写し(※1)

(3)その読み方が通用していることを証する書面の写し(パスポート、預金通帳、キャッシュカード 等)(※2)

 〖郵送先〗〒617-8665 京都府向日市寺戸町中野20番地 向日市役所 市民課宛

 

           旧氏の振り仮名記載請求書 (PDFファイル:68KB)

(※1)本人確認書類・・・運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真がついたものは1点、健康保険証や年金手帳など顔写真がないものは2点必要です。

(※2)通知と同じ旧氏の振り仮名を請求する場合は不要です。

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