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国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方全てが加入する制度で、次のようなときには、市民課年金係への届け出が必要です。
届け出を忘れると、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなったり、受けられなくなる場合があります。また、不意の事故や病気で障がいが残ったり、万一、亡くなられたときには、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されなくなるおそれがあります。
必ず届け出をして、あなたの大切な年金の権利を守ってください。
令和4年4月から、「年金手帳」が「基礎年金番号通知書」に変わりました。
既に年金手帳をお持ちの方は、基礎年金番号通知書に相当するものとして、引き続き年金手帳をご利用いただけます。
会社などに勤めていて、厚生年金や共済組合に加入している方が会社などを退職したときは、国民年金の第1号被保険者となります。
配偶者の退職、離婚などで扶養でなくなった場合、国民年金の第1号被保険者となります。
厚生年金または共済組合に加入中の配偶者が65歳になったときも、第1号被保険者になるための手続きが必要です。
次の方は任意で国民年金に加入することができます
(注釈)申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。また、3に該当する方を除き、保険料の納付方法は口座振替が原則となります。その他、任意加入には一定の条件がありますので、詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
インターネットを利用して申請・届出をすることができます。インターネットを経由するため、24時間、いつでも・どこでも手続きができます。 (日本年金機構のホームページに接続します。)
申請者本人が窓口へ来ることが難しい場合は、代理人による届け出も行うことができます。上記記載の申請者本人の必要書類に加えて、委任状<外部リンク>、代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)を持参してください。