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収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難、学生、 出産前後などといった場合に、納付猶予や免除の制度が設けられています。
「本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のいずれもの前年所得が、一定額以下の場合に、保険料が全額または一部(4分の3、半額、4分の1)免除となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合は特例免除申請があります。申請できる期間は令和4年度分です。(すでに納付済みの月を除きます。)
詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
50歳未満の方で、「本人」、「配偶者」のいずれもの前年所得が、一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。(50歳に到達する月の前月までの承認となります。)
7月から翌年6月まで
学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。
4月から翌年3月まで
生活保護法による生活扶助を受給中の方と、国民年金、厚生年金、共済年金などから障害年金(1級または2級)を受けている方は、届け出により保険料が全額免除されます。
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
(注釈)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含む)。
インターネットを利用して申請・届出をすることができます。インターネットを経由するため、24時間、いつでも・どこでも手続きができます。 (日本年金機構のホームページに接続します。)
申請者本人が窓口へ来ることが難しい場合は、代理人による届け出も行うことができます。上記記載の申請者本人の必要書類に加えて、委任状<外部リンク>、代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)を持参してください。