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し尿くみとりについて

ページID:0003593 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

くみとり家屋にお住まいの方へ

転入・転居・転出などにより、住んでいる方の人数が変更になった場合や、下水道への接続などでくみとりが不要となった場合は、必ず衛生環境課までご連絡の上、衛生環境課窓口で、次の申請書による手続きを行ってください。

し尿くみとり開始申請書(PDF:57KB)

し尿くみとり廃止申請書(PDF:79.4KB)

仮設トイレのくみとりについて

仮設トイレなどのくみとり依頼は、希望日の2営業日前までに、ファクス(075-922-6587)又は電子メール([email protected])にてお申し込みください。

お申し込みにあたりましては、くみとりの場所又は住所、氏名又は事業所名、手数料の請求先、くみとり希望日、電話番号をお知らせください。場所などについては地図を添付してください。

手数料等について

一般家庭の手数料は定額制または従量制料金となります。納付方法は、納付書または口座振替でお支払いください。

事業所などは、従量制料金となります。後日、納付書を発行します。

詳しくは衛生環境課までお問い合わせください。

なお、し尿くみとりに関する手続きは次の条例、規則に定められています。

 

 

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