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計画相談
障がい福祉サービスを申請される方・障がい児通所支援を申請される方「サービス等利用計画・障がい児支援利用計画」の作成が必要です
平成24年4月の児童福祉法・障害者自立支援法の一部改正により、乙訓2市1町(向日市・長岡京市・大山崎町)では、障がい福祉サービス、障がい児通所支援のサービスの利用を希望するすべての方はサービス等利用計画(または障がい児支援利用計画)の作成をお願いしています。
(注釈)障がい福祉サービスとは、居宅介護・行動援護・就労継続支援A型・B型などのことです。
(注釈)障がい児通所支援とは、児童発達支援・放課後等デイサービスなどのことです。
利用計画とは
サービス等利用計画・障がい児支援利用計画とは、サービス利用者(児)を支援するための中心的な総合計画(トータルプラン)です。計画には、本人の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなどが記載されます。利用するサービスについても、福祉、保健、医療、教育、就労などの幅広い支援から、本人にとって適切なサービスの組み合わせを検討し、記載します。
ポイント(計画の種類)
- 障がい福祉サービスを利用する方 「サービス等利用計画」
- 障がい児通所支援を利用する方 「障がい児支援利用計画」
計画を作るメリットはどのようなものですか?
- 相談支援事業者から、適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます。
- 一つの計画を基に関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けることができます。
- 本人のニーズに基づく計画を作成することで、本人中心の支援を受けることができます。
計画は誰が作りますか?
計画は、市が指定する「指定障がい児相談支援事業者」・「指定特定相談支援事業者」の相談支援の専門研修を受けたスタッフ(相談支援専門員)が作成します。
サービスの利用が始まった後も、相談支援専門員による定期的なモニタリング(申請者の心身の状況、暮らしの状況やサービスの利用状況の確認など)が行われ、必要がある場合はサービスの変更や追加を行います。
ポイント
- 障がい福祉サービスを利用する方 「指定特定相談支援事業者」が計画作成
- 障がい児通所支援を利用する方 「指定障がい児相談支援事業者」が計画作成
(注釈)個々の事情によりやむを得ない場合は、本人や家族等が計画(セルフケアプラン)を作成することを認める場合もあります。ただし、その場合は、市から作成者へ報酬は支払われません。
計画の費用はかかりますか?
計画作成に利用者負担はありません。
介護保険制度のサービスと併用している場合はどうなりますか?
介護保険制度を利用している方は、担当のケアマネジャーにご相談いただき、介護保険のケアプランに障がい福祉サービスを追加したケアプランの作成を依頼してください。
障がい福祉サービス固有のものと認められる行動援護・同行援護・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援などの利用を希望する場合は、相談支援専門員とケアマネジャーの連携をお願いする場合があります。(詳しくはお問い合わせください。)