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【障害者差別解消法】令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました

ページID:0002169 更新日:2025年3月18日更新 印刷ページ表示

「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」は、障がいを理由とする差別を解消して、障がいのある人もない人も平等に生活できる社会づくりを推進するために、平成28年4月1日に施行された法律です。令和3年に一部が改正され、これまで努力義務となっていた民間事業者による合理的配慮の提供が義務化され、令和6年4月1日に施行されました。

「障がいのある人」とは・・・

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、その他の心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。 (社会的障壁とは、障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となる事物・制度・慣行・観念など様々なものを言います)

 

不当な差別的取り扱いとは・・・

障がいを理由にサービスの提供を制限する、拒否する、条件をつけることです。

〔例〕

  • 車いすを利用していることを理由に、店舗への入店を断る 。
  • 社内会議で聴覚障がい者が出席しているにも関わらず、音声のみで進行する。

 

合理的配慮の提供とは・・・

障がいのある人から何らかの配慮を求められたときに、過度な負担のない範囲で、社会的障壁を取り除くなどの配慮をすることです。

〔例〕

  • 自筆が困難な視覚障がい者からの申し出を受け、代筆対応をし、書いた内容を読み上げて確認する。
  • 知的障がい者が医療機関を受診した際、難しい医療用語を極力使わず、わかりやすい言葉で説明する。
  • 精神障がい者が安心して働き続けられるために、本人の申し出により休憩スペースを設ける。

 

不当な差別的取り扱い、合理的配慮の提供について

不当な差別的取り扱い、合理的配慮の提供について(令和6年4月1日から)
  不当な差別的取り扱い 合理的配慮の提供
国の行政機関・地方公共団体など 禁止 法的義務
民間事業者(個人事業者やNPOなどの非営利事業者も含む) 禁止

努力義務

法的義務

 

【その他】

障害者差別解消法については、下記内閣府のホームページも参照してください。

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html<外部リンク>

 

京都府では、障害者差別解消法の施行に先駆け、平成27年4月に「京都府の障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」を定めています。下記京都府のホームページも併せて参照してください。

http://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/jyorei.html<外部リンク>