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介護職員等処遇改善加算

ページID:0003688 更新日:2026年3月16日更新 印刷ページ表示

「介護職員等処遇改善加算」の概要

厚生労働省より、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」が発出されています。

計画書・実績報告書等の作成に当たっては、必ず国通知を御確認いただきますようお願いします。

厚生労働省(介護職員の処遇改善)<外部リンク>

また、厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、加算の内容について質問等がある場合はそちらへお問い合わせください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話:050-3733-0222(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))

また、令和7年度から開始される介護施設等職員処遇改善等推進事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)については、京都府へ申請いただくものになります。
詳細は以下のリンク(京都府ホームページ)をご確認ください。

【告知】介護施設等職員処遇改善等推進事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)<外部リンク>

「令和8年度 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書」に係る提出について

介護職員等処遇改善加算については、算定を受ける年度ごとに届出が必要です。

現年度に当該加算の算定を受けていても、翌年度の届出がない場合には、翌年度は当該加算の算定を受けられませんのでご注意ください。

 処遇改善加算等の届出については、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日まで(令和8年6月から算定する場合、例年4月末日まで)に行うこととしております。

なお、期日を過ぎて届け出た場合は、原則どおり届出を行った翌々月からの算定となります。

(注釈)加算の取得によって利用者の負担が増加します。新たに加算の算定を受ける場合には、利用者に対して事前に丁寧にご説明いただきますようお願いいたします。

対象事業所

向日市で指定を受けている以下の事業所

  1. 地域密着型サービス事業所
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所
  3. 居宅介護支援事業所(令和8年6月から施行)

「介護職員等処遇改善加算計画書」の提出について

処遇改善加算等を算定される事業者は、以下の様式により計画書の提出をお願いします。(令和8年度から様式が変更となっておりますのでご注意ください)

提出期限

提出事由ごとの提出時期
分類番号 提出事由・時期 提出書類 提出期限
1

令和8年4月または5月から算定を開始する場合
(令和8年3月までに処遇改善加算を算定しており、
4月または5月から算定する加算を変更する場合。
または、同一法人内で居宅介護支援事業を実施し、
令和8年3月までに他事業で処遇改善加算を算定
しており、6月から新規算定する場合)

別紙様式2(計画書)

令和8年4月15日
体制等状況一覧表
2 令和7年3月までに処遇改善加算を算定しており、
令和7年4月以降も加算の区分を変更せずに算定する場合

別紙様式2(計画書)

令和8年4月15日
3 令和8年6月以降に算定を開始する場合

別紙様式2(計画書)

加算を算定する月の前々月の末日まで
体制等状況一覧表 加算を算定する月の前月15日まで
4 令和8年6月以降に新規算定を開始する居宅介護支援事業所の場合
(同一法人内ですでに処遇改善加算を算定しており、
令和8年6月から施行される居宅介護支援事業分を
追加で算定する場合、他の事業分については
同表1・2の期限までに提出する必要があるため注意)
別紙様式2(計画書) 令和8年6月15日
体制等状況一覧表

提出書類

なお、計画書の提出に伴い、体制等状況一覧表の提出が必要となる場合は、以下のリンク先から該当サービスの様式をダウンロードしてください。

提出方法

 持参、郵送、電子申請届出システム
(注釈)郵送にてご提出いただく際、受付確認が必要な場合は、控えと返信用封筒(郵便番号、住所、事業所名を記載し切手を貼ったもの)を同封してください。

提出先

 向日市 市民サービス部 高齢介護課

変更に係る届出書

処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、別紙様式4の変更に係る届出書の提出が必要となります。

特別な事業に係る届出書

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金水準を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書の提出をお願いします。なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届け出を行う際に、別紙様式5を再度提出する必要があります。また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。

その他

令和6年度以降におけるその他の「介護給付費算定/介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出」は、次のページをご参照ください。