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後期高齢者医療制度の仕組み

ページID:0001773 更新日:2026年7月27日更新 印刷ページ表示

制度の概要

平成20年4月から、75歳以上(及び65歳~74歳で一定の障がいのある人)を対象とする独立した医療制度として「後期高齢者医療制度」が創設されました。

対象

75歳以上の人

一定の障がいがあると認定された65歳以上の人
【注釈】障がいのある人は、申請により加入します。認定日から被保険者資格が発生します。

資格確認書・資格情報のお知らせ

資格確認書

85歳以上の方及びマイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を普段からご利用されていない方(マイナ保険証をお持ちでない方も含みます)には、後期高齢者医療資格確認書を1人に1枚交付します。
これまでの被保険者証と同様に、医療機関の窓口で提示いただくことで受診することができます。

資格情報のお知らせ

84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されている方(※)には、資格情報のお知らせを1人に1枚お届けします。
マイナ保険証の読取りができない例外的な場合等にマイナ保険証と併せて提示していただくことで受診することができます。なお、医療機関の窓口で資格情報のお知らせのみを提示いただいても、受診することはできません。

※マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の条件をともに満す方です。

1  過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方

2    概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方

運営の仕組み

京都府内の全市町村が加入する「京都府後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
保険料の徴収や届出の受付などの窓口業務は市役所が行います。

広域連合と市町村の主な役割

広域連合…運営主体

  • 資格確認書・資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の発行
  • 保険料の決定
  • 医療を受けた時の給付

市町村…窓口業務中心

  • 資格確認書・資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の引渡し
  • 保険料の徴収
  • 申請や届出の受付

京都府後期高齢者医療広域連合のサイトはこちら<外部リンク>(別ウィンドウで開きます)

 医療の給付について

医療を受診したときの窓口での自己負担割合は、かかった費用の1割又は2割です。

ただし、現役並み所得者は、3割です。残りの額が保険から給付されます。

保険料について

保険料について、詳しくは下記の項目をご覧ください。

 

後期高齢者医療保険料の算定について

後期高齢者医療保険料のお支払い方法