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後期高齢者医療制度の仕組み
制度の概要
平成20年4月から、75歳以上(及び65歳~74歳で一定の障がいのある人)を対象とする独立した医療制度として「後期高齢者医療制度」が創設されました。
対象
・75歳以上の人
・一定の障がいがあると認定された65歳以上の人
【注釈】障がいのある人は、申請により加入します。認定日から被保険者資格が発生します。
資格確認書・資格情報のお知らせ(資格情報通知書)
資格確認書
マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちでない被保険者には、後期高齢者医療資格確認書を1人に1枚交付します。
これまでの被保険者証と同様に、医療機関の窓口で提示いただくことで受診することができます。
資格情報のお知らせ(資格情報通知書)
マイナ保険証をお持ちの被保険者には、資格情報のお知らせを1人に1枚お届けします。
マイナ保険証の読取りができない例外的な場合等にマイナ保険証と併せて提示していただくことで受診することができます。なお、医療機関の窓口で資格情報のお知らせのみを提示いただいても、受診することはできません。
【注釈】令和7年8月の年次更新までの暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、新たに後期高齢者医療制度に加入される方、被保険者証の記載内容に変更が生じた方及び被保険者証を紛失等された方につきましては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。
被保険者証
新規発行は廃止されました。ただし、令和6年12月1日までに発行した「後期高齢者医療被保険者証」は、券面情報に変更がない限り、有効期限(原則令和7年7月31日)まで使用できます。
運営の仕組み
京都府内の全市町村が加入する「京都府後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
保険料の徴収や届出の受付などの窓口業務は市役所が行います。
広域連合と市町村の主な役割
広域連合…運営主体
- 資格確認書・資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の発行
- 保険料の決定
- 医療を受けた時の給付
市町村…窓口業務中心
- 資格確認書・資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の引渡し
- 保険料の徴収
- 申請や届出の受付
京都府後期高齢者医療広域連合のサイトはこちら<外部リンク>(別ウィンドウで開きます)
医療の給付について
医療を受診したときの窓口での自己負担割合は、かかった費用の1割又は2割です。
ただし、現役並み所得者は、3割です。残りの額が保険から給付されます。
保険料について
保険料について、詳しくは下記の項目をご覧ください。